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児童扶養手当が父子家庭も支給対象になりました

ページ番号85311

2014年9月9日

 平成22年8月から児童扶養手当の支給対象が拡大され、これまでの、母子家庭の母、または母に代わって児童を養育する養育者に加え、下記のいずれかに該当する18歳に到達以後最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父に代わって児童を養育する養育者も対象となります。
 ただし、所得が一定以上ある場合や児童が児童福祉施設などに入所している場合などは支給されません。

対象となる児童(いずれの場合も国籍は問いません)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 母が死亡した児童
  • 母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 母の生死が明らかでない児童
  • 母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するか明らかでない児童

支給額(月額)

前年の所得額に応じて決定します。

対象児童が1人の場合  全額支給41,020円

                 一部支給41,010円~9,680円

※児童が2人のときは5,000円、3人目以降は1人増えるごとに3,000円が加算されます

申請方法

支援課支援第1係(区役所2階29番窓口)にご相談ください。

お問い合わせ先

京都市 下京区役所保健福祉センター 健康福祉部障害保健福祉課

電話:075-371-7217

ファックス:075-351-9028