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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けるには申告を

[2010年7月6日]

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事(改修に係る費用が30万円以上のもの)を行った場合、床面積120㎡までの部分の固定資産税額が2分の1に一定期間減額されます。

 改修が完了した日から3か月以内に改修工事の証明書(建築士などが発行)などを添付のうえ申告してください。

お問い合わせ

下京区役所 区民部 固定資産税課
電話: 075-371-7196 ファックス: 075-352-3725

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