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平成19年1月1日以前から所在する住宅について、平成22年3月31日までに一定のバリアフリー改修(改修に係る自己負担費用が30万円以上のもの)を行った場合、改修工事が完了した翌年度に限り、床面積100㎡までの部分の固定資産税額が3分の1減額されます。
改修工事が完了した日から3か月以内にバリアフリー工事の内容がわかる書類などを添付して申告してください。
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額制度についてへの別ルート
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