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バリアフリー改修に伴う固定資産税減額制度について

[2009年4月30日]

 平成19年1月1日以前から所在する住宅について、平成22年3月31日までに一定のバリアフリー改修(改修に係る自己負担費用が30万円以上のもの)を行った場合、改修工事が完了した翌年度に限り、床面積100㎡までの部分の固定資産税額が3分の1減額されます。

 改修工事が完了した日から3か月以内にバリアフリー工事の内容がわかる書類などを添付して申告してください。

  • 対象家屋 65歳以上の方、介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けた方、障害者の方のいずれかの方が居住している家屋

お問い合わせ

下京区役所 区民部 固定資産税課
電話: 075-371-7196 ファックス: 075-352-3725

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