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~京都市内で下宿等をされる又は既にされている学生の皆さんへ~

ページ番号189381

2016年8月16日

住民票は現在お住まいの住所に移していますか?

 現在,満18歳以上の方が,京都市において選挙の投票をするためには,3ヶ月以上京都市の住民基本台帳に登載された上で,選挙人名簿に登録される必要があります。

 有権者として,政治や選挙に参加するため,住民票は正しく現在お住まいの下宿等の住所に移すよう転入届の手続きをしましょう。

※住民基本台帳法第22条の規定により,京都市に転入した場合は,14日以内に,氏名,住所等をお住まいの区の区長に届け出なければなりません。

※転入届は,親元等の住所地の市区町村役場で転出届の手続きをした上で,京都市内のお住まいの住所地を管轄する区役所・支所の市民窓口課及び出張所で手続きできます。

 

 

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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