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指定病院,老人ホーム等での不在者投票

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2018年6月1日

都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームに入院,入所していて選挙期日に投票できない場合,選挙期日の前に,その施設で不在者投票をすることができます。

指定病院,老人ホーム等での不在者投票の方法

1 施設の長(不在者投票管理者)への投票用紙等の請求
 不在者投票管理者である施設の長に依頼書を提出し,不在者投票宣誓書,投票用紙等の請求の依頼をします。(注1)

  2 投票用紙と不在者投票用封筒の請求
   請求の依頼を受けた施設の長は,公(告)示日前に,選挙人が選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に不在者投票の請求書を送付します。
  3 投票用紙,不在者投票用封筒(内・外封筒)を受領
   区の選挙管理委員会から施設の長に郵便等により送付されます。
  4 施設での投票
   不在者投票管理者である施設の長の管理のもとで不在者投票を行います。(注2)

5 投票用紙を送付
 不在者投票管理者である施設の長は,選挙人が選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ,郵便等により送付します。

注1:直接本人が,選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に請求することもできます。

注2:点字による投票も可能ですが,投票用紙等を請求する際に,点字投票を行う旨の申し立てが必要です。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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