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投票のしかた

ページ番号72781

2019年7月20日

投票のしかた

選挙のお知らせ(はがき)の送付

お知らせ葉書

1.京都市では,選挙があるときに,「選挙のおしらせ」というはがきを,投票ができる人に郵便で送っています。

2.このはがきには,あなたが投票することができる場所(投票所といいます。)が書いてあります。届いたら,あなたの投票所がどこにあるのかを確認してください。

3.投票日(選挙の日)に,このはがきを持って,投票所に来てください。

4.投票日(選挙の日)に投票所へ行くことができない場合は,投票日の前の日までに区役所などで投票することができます(期日前投票(きじつまえとうひょう/きじつぜんとうひょう)といいます。)。
期日前投票をする場合も,このはがきを持ってきてください。

※はがきをお持ちでなくても投票できます。

投票の順序

投票所についたら,このような順序で投票してください。

投票順序の図

1.選挙人名簿対照係
 「選挙のお知らせ」(はがき)をお持ちの方も,お持ちでない方も,ここでお申し出しください。
 選挙人名簿と照合し,本人確認をさせていただきます。

2.投票用紙交付係
 投票用紙をお渡しします。

3.投票記載場所
 候補者の氏名等を記入してください。

4.投票箱
 投票箱に投票用紙を入れます。

※会場のレイアウトは,各投票所や選挙の種類によって異なります。

体の不自由な方のための投票制度

 選挙人が連れた盲導犬又は介助犬については,投票所に入場することができます。
 お一人で投票所へお越しになるのが困難な重度の障害のある方については,同行援護サービスや移動支援サービス(ガイドヘルパーの派遣)をご利用になれる場合があります。
 詳しくは,お住まいの区の保健福祉センターにお問い合わせください。

点字投票

 目の不自由な方は,点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする方は,投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙と,点字器をお渡しします。
 なお,点字投票は,期日前投票不在者投票(ただし,郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

「選挙のお知らせ」(はがき)への点字シールの貼付

 選挙管理委員会では選挙の都度,投票場所や投票できる時間等を記載した「選挙のお知らせ」(はがき)を全ての有権者の皆さんに郵送しています。

 目の不自由な方に,このはがきが選挙管理委員会から送られてきた「選挙のお知らせ」(はがき)であることを知ってもらうために,その旨を点字で表示した「点字シール」をはがきに貼り付けています。

 御希望される方は,お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

代理投票

 けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は,ご本人から投票所の係員にお申し出いただければ,投票所の職員がその選挙人に代わって候補者の氏名を代筆する代理投票をすることができます。
 この場合,本人が投票所に直接出向いてすることが必要であり,本人の選挙権を代理の者が行使するものではありませんので,ご注意ください。
 なお,代理投票は,期日前投票不在者投票でも行うことができます。

郵便等による不在者投票

 現に滞在している場所(自宅など)において,投票用紙に自書し,郵便等によりお住まいの区の選挙管理委員会へ送付することによりする不在者投票です。
 この「郵便等による不在者投票」制度については,平成16年3月1日より,新たに「代理記載制度」が設けられました。
 詳しくは,「郵便等による不在者投票」の項をご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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