京都市林業用道路保全活動支援交付金交付要綱
ページ番号225598
2023年4月3日
(趣旨)
第1条 この要綱は,計画的かつ適切な森林整備の推進を図り,森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるために不可欠な林道及び作業道(以下「林業用道路」という。)の適切な保全活動に対する交付金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における保全活動とは,林業用道路の維持管理に係る次の各号に掲げる活動をいう。
(1)側溝,横断溝,集水桝等の排水施設の点検及び堆積した土砂の除去
(2)橋梁,擁壁,ガードレール,カーブミラー,門扉,看板等の施設の点検及び簡易な補修
(3)切土法面及び盛土法面並びに路面の点検及び補修
(4)落石,崩土,倒木等の点検及び取り除き
(5)被災した林業用道路の本格復旧に向けての応急活動
(交付の対象)
第3条 交付金の交付対象は,前条の保全活動を実施する林業用道路の管理者である森林組合(森林組合法に基づいて設立された協同組合をいう。)とする。
2 交付の対象とする林業用道路は,森林経営計画又は特定間伐促進計画により,森林整備を実施中又は実施する計画がある森林を受益地に持つ路線とする。
(交付金の額)
第4条 第2条各号に掲げる保全活動の交付金の額は,林業用道路の延長1mにつき100円を乗じて得た額を上限とし,毎年度予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第5条 条例第9条の規定による交付金に係る申請は,京都市林業用道路保全活動支援交付金交付申請書(第1号様式)に林業用道路保全活動計画書(第2号様式)を添えて行うものとする。
(交付決定)
第6条 市長は,条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
2 市長は,補助金の交付の可否を決定したときは,京都市林業用道路保全活動支援交付金交付(不交付)決定通知書(第7号様式)により,速やかに申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第7条 補助事業者は,活動計画の内容を変更しようとする場合は,条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費配分の変更に係る市長等の承認の申請を,京都市林業用道路保全活動支援交付金変更交付申請書(第3号様式)によって行うものとする。
2 管理路線の変更が伴わない補助事業等の内容又は経費配分の変更は条例第11条第1項第1号で言う軽微な変更とする。
(保全活動の実施状況を示す書類等の整備)
第8条 補助事業者は,保全活動の実施にあたり,次の各号に掲げた書類等を整備するものとする。
(1)対象活動の実施日,実施者,実施場所,実施内容等が明記された作業日誌,出面簿等の書類
(2)対象活動の実施状況を撮影した写真
(3)対象活動の実施場所の位置図
(4)対象活動の委託等に係る契約書の写し
(5)対象活動に要した経費を証する書類
(実績の報告)
第9条 条例第18条の規定による実績報告は,補助事業者が,事業を終了した日から起算して20日以内又は事業実施年度の3月10日のいずれか早い期日までに,京都市林業用道路保全活動実績報告書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1)林業用道路保全活動実施状況報告書(第5号様式)
(2)実行経費内訳書(第6号様式)
(しゅん工検査)
第10条 しゅん工検査は,条例第10条及び第19条に規定する書類の審査及び現地検査とし,京都市林業用道路保全活動支援交付金検査要綱に基づき行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は,産業観光局長が定める。
附 則(平成28年6月1日)
この要綱は,平成28年6月1日から実施する。
附 則(令和3年3月2日)
この要綱は,令和3年3月2日から実施する。
京都市林業用道路保全活動支援交付金交付要綱様式(第1号~7号)
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