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京都市上質宿泊施設誘致制度

ページ番号218511

2022年4月1日

上質宿泊施設誘致制度

 国全体の人口が減少しているなか、観光による交流人口の増大は、京都経済の活力と市民生活の豊かさを牽引し、千年先も京都が京都であり続けるための持続可能な社会の実現に寄与することとなります。

 観光の質及び観光客の満足度を高めるためには、多様で質の高い宿泊施設の誘致・拡充が必要となるため、本市では、昨年10月に「京都市宿泊施設拡充・誘致方針」(以下「方針」という。)を策定し、観光立国・日本を牽引する安心安全で地域と調和した宿泊観光の向上に向けた取組を進めているところです。

 本方針を踏まえ、平成29年5月に宿泊施設の立地が制限されている区域(住居専用地域、工業地域、市街化調整区域)においても、地域特性を最大限に活用して、そこでしか味わえない奥深い京都の魅力が体験でき、地域活性化及び京都経済の発展に貢献する宿泊施設を積極的に誘致する「京都市上質宿泊施設誘致制度」を創設しました。

 ※ 新規受付は令和4年3月31日をもって終了しました。

制度の概要及び手続の流れ

 京都市では、多面的な京都の奥深さを伝える様々な魅力がある三山の山すそなど、宿泊施設の立地が制限されている区域(住居専用地域、工業地域、市街化調整区域)においても、その魅力や地域特性を最大限に活用して、そこでしか味わえない奥深い京都の魅力が体験できるとともに、地域活性化、京都経済の発展に貢献する宿泊施設を「上質宿泊施設」として、誘致したいと考えています。

 そこで、「旅館・ホテル等拡充・誘致総合窓口」において、地域活性化に資する宿泊施設を誘致しようとする地域住民の皆様や地域の魅力を活かした宿泊施設を開業しようとする事業者の皆様からの相談、提案を受け付け、本市が誘致したいと考える上質な宿泊施設に期待する事項(上質宿泊施設候補要件)を盛り込んだ「上質宿泊施設計画」の実現に向けた支援を行います。

 本制度によって、上質宿泊施設候補に選定された計画については、宿泊施設の立地が制限されている区域において、都市計画法や建築基準法等の関係法令に基づき、特例的に開業を認める措置(特例措置)の活用を検討します。

上質宿泊施設候補要件

共通要件

・ 山間地域など、周辺地域の魅力を最大限に活用した計画であること。

・ 長期の事業計画であり、安定した雇用の創出など、地域経済や活性化に寄与するものであること。

・ 地域住民との意見交換・合意形成がなされた、地域と調和した計画であること。

・ 市内産品・サービス(伝統産業製品、市場流通・市内産食材、市内産木材等)を活用した計画であること。

・ その他市の方針や政策(防災、福祉、環境対策)に寄与する計画であること。

各施設タイプの主な要件

○ ラグジュアリータイプ 

  上質な宿泊体験やサービスを提供し、京都の奥深い魅力や文化を堪能できる宿泊施設

○ MICEタイプ

  MICE機能をはじめ、地域産業活性化に寄与する機能を持った宿泊施設

○ 地域資源活用タイプ(オーベルジュタイプ、歴史的建築物タイプ)

  特にその場所や建物の特性などの地域資源を活用したサービスを提供する施設

各施設タイプの主な要件

タイプ

コンセプト

主な要件

ラグジュアリー

・和の文化体験等、上質な宿泊体験の提供

・スイートルームの設置

・最低客室面積 40㎡程度

・滞在型宿泊施設としての充実した付帯設備(プール、フィットネス、スパ、バー、レストラン等)

MICE

・ものづくり産業の活性化に寄与する機能

・ものづくり産業の関係者の利便性を高める施設(会議場、研修室、貸事務所、企業ブース等)

・主たる客室の最低面積 25㎡程度

・ゆったりと滞在可能な付帯設備(フィットネス、バー、レストラン等)

地域資源活用

・地域資源の活用による地域の農林水産業や観光等への振興

【オーベルジュタイプ】

・主たる客室の最低面積30㎡程度(新築の場合)

・3室以上の客室

・宿泊可能人数より多いレストラン席数

・歴史的価値のある既存建築物を活用するもの

【歴史的建築物タイプ】

古民家、近代洋風・和風建築等、歴史的価値のある既存建築物を活用するもの

制度周知リーフレット

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お問い合わせ先

産業観光局 観光MICE推進室
電話:075-746-2255

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