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農業用水路に架かる無許可の通路橋に対する対応について

ページ番号215605

2018年4月5日

 京都市が所管する水路等に通路橋を設置する場合は,条例等に基づく占用許可を受けていただく必要がありますが,許可を受けておられない通路橋もあります。

 産業観光局では,本年度から本市が所管する農業用水路等に設置されている無許可の通路橋の適正化に向けて,取り組んでいます。

 該当する通路橋の利用者の方には,御案内のほか手続きに必要な書類を同封して郵送させていただくことがありますので,御理解のほどよろしくお願いいたします。

通路橋に関する御案内

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346

ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253

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