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森林の土地の所有者届出制度について

ページ番号180164

2023年2月6日

森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者届出制度について

 京都府が定める京都市内の地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。)において、売買や相続等により新たに森林の土地の所有者となった際には、所有者となった土地の規模や、届出義務者が個人あるいは法人であるか等に関わらず、森林の土地の所有者届出書(以下「所有者届出書」という。)を届け出る必要があります。

 ただし、以下の場合は、所有者届出書の提出は不要です。

  • 国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」※を契約後2週間以内に提出している場合
  • 森林の土地の所有権ではなく、地上権や賃借権を取得した場合
  • 地方公共団体が道路開設を目的として、森林を取得した場合(道路開設時に森林法第10条の8に基づく伐採及び伐採後造林の届出書を提出し、地域森林計画の対象森林から除外されることが確実な場合に限る)

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届出及び問い合わせ先

○窓口の場合

 ・右京区京北以外に所在する森林の場合

  京都市産業観光局農林振興室林業振興課

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所内

  電話  075-222-3346

 ・右京区京北に所在する森林の場合

  京都市産業観光局京北・左京山間部農林業振興センター

  京都市右京区京北周山町上寺田1-1 京北合同庁舎内

  電話  075-852-1817

○オンラインの場合(オンラインでの届出が可能となりました。)

 下記のリンクから、オンラインによる届出が行えます。

  森林の土地所有者届出(オンライン提出)外部サイトへリンクします

 ・サイト内で「土地の位置を示す地図」の作成が可能です。
 ・10筆以内の届出が可能です。(11筆以上の場合は、窓口で届出を行ってください。)
 ・必ず所有者本人が届出を行ってください。 

 

○【※ 国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」について】

 一定面積以上*の一団の土地を売買等の契約により取得した場合は、国土利用計画法に基づき、契約後2週間以内に届出が必要です(担当:行財政局管財契約部資産管理課 電話 075-222-3281)。

*市街化区域      2,000㎡以上

 その他都市計画区域  5,000㎡以上

 都市計画区域外   10,000㎡以上

届出の対象:「地域森林計画対象森林」について

 届出の対象となる森林は、地域森林計画対象民有林です。

 地域森林計画対象森林は、京都市林業振興課、京都市京北・左京山間部農林業振興センター、もしくは京都府京都林務事務所(電話 075-451-5724)で確認することができます。

 確認の際には、対象となる土地の箇所が特定できる位置図その他の図面が必要です。

所有者届出書の記載事項について

○主な記載事項

 ・届出人(新たに土地の所有者となった者)の住所、氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及び電話番号

 ・前所有者の住所、氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 ・所有者となった年月日

 ・所有権の移転の原因

 ・土地の所在場所(市町村、大字、字、地番)、面積(ヘクタール単位にて小数第4位まで)

 ・土地の持分割合(新たに所有者となった土地について共有している場合)

届出の期間

 新たに森林の土地の所有者になった日から90日以内

 なお、「土地の所有者になった日」とは、所有権の移転の原因が、【1】相続の場合には、相続の開始日、【2】相続に伴う遺産分割協議の終了の場合には、その終了の日(相続発生から90日以内に分割協議が整わない場合には、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出を行うとともに、分割協議により持分に変更があった場合に分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要があります)、【3】売買等の契約の場合には、土地の引き渡しの日となります。

届出書の添付書類について

 届出書の添付書類として、「土地の位置を示す地図」と「土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面」が必要となります。

○「土地の位置を示す地図」

 当該森林の土地の位置が把握されるものであればよく、登記所備付地図、公図、地積測量図や土地所在図の写し、市町村、民間企業等が作成した地図の写しのほか、インターネットで無料提供されている地図に当該森林の土地のおおまかな位置を記入したもの

○「土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面」

 届出の対象としている森林の土地及び新たに森林の土地の所有者となった者が確認できるものが必要であり、登記全部事項証明書、森林の土地の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録、登記完了証(電子申請)など届出者が当該森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面の写し

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お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室 林業振興課
TEL:075-222-3346

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