スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

ページ番号180163

2024年4月1日

1.伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採造林届)の提出について

 地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。)において、立木を伐採する際には、人工林・天然林の別や伐採本数に関わらず、伐採を開始する日の30日~90日前までに、伐採造林届の届出が必要です。

届出の対象森林

 届出の対象となる森林は、地域森林計画対象森林です。

 地域森林計画対象森林は、京都市林業振興課、京都市京北・左京山間部農林業振興センター、もしくは京都府京都林務事務所(電話 075-451-5724)で確認することができます。

届出人

届出人は、伐採をする(権原を有する)者と伐採後の造林の権原を有する者(主に森林所有者)に応じ、次のとおりとします。

・森林所有者(自分で、又は請負によって伐採・造林する場合)

・森林所有者と立木買い受け者(連名で提出)(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)

提出書類

主伐・間伐・転用の区分に応じて下表のとおり届出いただきます。

※転用は、規模によって別途許可が必要です。詳細は下記「森林の転用・開発」をご確認ください。

提出書類一覧
番号 必要書類 区分 備考 様式
主伐 間伐 転用
1 伐採造林届鑑 伐採する30日前から90日前に提出(以下、同様) 様式1
2 伐採造林届別紙(伐採計画)  
3 伐採造林届別紙(造林計画)   転用の場合も、5年間転用しなかった場合の造林計画が必要
4 位置図・区域図 森林の位置と伐採の区域線を森林計画図等に記入  
5 搬出計画図     設置する集材路や土場、周辺路網を森林計画図等に記入  
6 届出人の本人確認書類 個人:氏名・住所が分かる書類(運転免許証など)の写し  
法人:法人登記、法人番号が記載された書類  
7 伐採する権原が確認できる書類 森林所有者と立木の伐採権原者が異なる場合(該当する場合のみ)  
8 他法令の許認可関係書類 該当する場合のみ 参考様式2
9 土地の登記事項証明書等 固定資産税通知、土地の売買契約書の写しなども可  
10 隣接森林との境界関係書類   参考様式6、7、8
11 小規模開発行為に関する計画書       様式2
12 委任状 森林所有者が届出の提出を代理人に委任する場合のみ 任意
13 伐採及び集材に係るチェックリスト       様式3

※過去の届出書に添付した書類は、その旨を記した書類を提出いただくことで代替することが可能です(参考様式1)。ただし、本市で保存している期間内の書類に限ります。

※「伐採する権原が確認できる書類」について、立木の売買が口頭契約による場合は、伐採する権原を有した経緯を記載した書面の添付をお願いします。(参考様式5-1)

※「土地の登記事項証明書等」は、林地台帳上に地番が存在し、届出人と林地台帳上の土地所有者が同一の場合には、「林地台帳のとおり」と記載した書面により代替することが可能です(参考様式3-1)。また、過去に森林の土地の所有者届出書を提出されていた場合には、「森林の土地の所有者届出書のとおり」と記載した書面により代替することが可能です(参考様式3-2)。また、届出の対象森林が口頭契約等による購入により、登記簿に記載の所有者と異なる場合、その旨を記載した書類の添付をお願いします(参考様式4)。


伐採及び伐採後の届出制度のご案内チラシ

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

※森林計画図が必要な場合は、森林計画図の交付を受けることができます。交付の手続きは、下記の要領及び様式をご確認ください。

隣接森林との境界関係書類について

※「隣接森林との境界関係書類」は、伐採区域が明確になっているかを確認するために添付を求めるものであり、伐採区域を確認した隣接所有者の氏名や確認日時が分かる書類であれば、署名・押印などは必要ありません(参考様式6)。

※隣接所有者と連絡がつかないなど特別の事情がある場合には、その状況と伐採区域を判断した根拠を記載した書類を添付してください(参考様式7)。

※伐採造林届の届出後から伐採開始予定日までに隣接所有者との境界確認を行う場合、その旨を記載した書類を添付してください(参考様式8)

 以下のいずれかに該当することが確認できる書類を添付することにより、添付を省略することができます。

 1 単木的な伐採など境界に隣接しない場合

 2 境界杭などにより境界が明らかな場合

 3 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

森林の転用・開発

 森林の転用・開発を目的とした場合には、対象森林面積に応じて以下の手続きが必要となります。

○対象森林面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を超える場合

 →京都府知事の林地開発許可の対象となり、事前に京都府京都林務事務所と協議が必要

○対象森林面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)以下の場合

 →伐採造林届の手続きが必要

留意事項

 保安林及び保安施設地区で立木を伐採する場合は、伐採造林届の提出は不要ですが、別途、事前に京都府に対して許可申請あるいは届出が必要です(保安林は、京都府京都林務事務所で確認することができます)。

 地域森林計画対象森林における立木の伐採及び転用・開発に当たり、その他関係法令に基づく許可申請等の手続きが必要となる場合がありますので、御不明な場合は、事前に各問合せ先まで御連絡ください。

森林の伐採・開発行為等に係る許可要件・窓口等

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

伐採した木材の合法性等の証明について

 伐採した木材の合法性等を確認するための証明書が必要な方は、伐採造林届とともに、確認通知書・適合通知書交付願(様式は、下記のとおり)を提出してください。
 ※証明書は、伐採後転用される場合は確認通知書、転用以外の場合は適合通知書となります。

確認通知書・適合通知書交付願の様式

2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について

 提出された伐採造林届に基づき、伐採及び伐採後の造林をしたときは、伐採後と造林後のそれぞれで、完了後30日以内に状況報告書の提出が必要です。なお、伐採方法が間伐の場合は、状況報告書の提出が不要です。

提出書類
番号必要書類区分備考
主伐間伐転用
1伐採状況報告書伐採終了後30日以内に提出
2造林状況報告書 造林終了後30日以内に提出(転用は5年間転用しなかった場合)
3天然更新完了確認資料 

3.伐採造林届の変更について

伐採造林届の内容に変更があった場合、伐採計画書に関することは伐採の計画期間内に、造林計画書に関することは造林の計画期間内に、下記「伐採及び伐採後の造林の届出書(変更)」を提出してください。なお、変更内容によっては届出書(変更)ではなく、改めて様式1「伐採造林届」などを届出る必要があります。

4.窓口

 ・右京区京北以外に所在する森林の場合

  京都市産業観光局農林振興室林業振興課

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所内

  電話  075-222-3346

 ・右京区京北に所在する森林の場合

  京都市産業観光局京北・左京山間部農林業振興センター

  京都市右京区京北周山町上寺田1-1 京北合同庁舎内

  電話  075-852-1817

5.京都市伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する事務取扱要領について

 令和3年6月に閣議決定された森林・林業基本計画に基づき、適正な伐採と更新の確保を図るため、国において伐採届をはじめとする森林計画制度の運用が見直されました。これを受け、本市においても「京都市伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する事務取扱要領」を制定し、令和4年4月1日から施行しています。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室 林業振興課
TEL:075-222-3346

フッターナビゲーション