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丹後絹織物業最低工賃の改正について

ページ番号167450

2014年6月4日

丹後絹織物業最低工賃の改正について

京都府丹後地区(注1)において絹織物に係る織布の業務に従事する家内労働者(注2)に適用される最低工賃が平成26年10月1日より改正されます。

改正されるのは,1.対象品目,2.織機・品目の規格,3.最低工賃額です。

改正後の詳細は以下の添付資料のとおりですが,委託者(代行店を含む)及び家内労働者の皆様におかれましては,今回の改正内容をよく御理解いただき,最低工賃額以上の支払いを行っていただきますようお願いします。

注1 適用される地区

京都府のうち京丹後市,宮津市,舞鶴市,福知山市,綾部市,与謝郡の地域が該当します。

注2 家内労働者とは

材料(糸など)の提供を受け,その材料の加工を行う事業者であって,家族以外を労働者として使用していない者。

改正後の最低工賃の内容

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改正理由,内容等の詳細については

京都労働局 労働基準部 賃金室(電話番号:075-241-3215)までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局クリエイティブ産業振興室

電話:(代表)075-222-3337、(コンテンツ産業振興)075-222-3306

ファックス:075-222-3331

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