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四季・彩りの森復活プロジェクト補助金交付要綱

ページ番号122454

2023年4月3日

平成23年4月1日制定

平成23年11月11日一部改正

平成28年4月1日一部改正

令和2年4月1日一部改正

令和3年3月29日一部改正

 

四季・彩りの森復活プロジェクト補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都三山の森林整備活動等を通じ,周辺都市環境と調和した森林文化の継承及び発展を図りつつ地域の森林環境を保全,再生する「四季・彩りの森復活プロジェクト」を実施するために,次条に掲げる取組を行った団体等の活動に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は,次の各号に掲げる経費のうち,市長が適当と認める経費に対して交付する。

(1) 伐採,植栽,防鹿柵設置,保育施業等,四季の森施業に要する経費

(2) 景観施業路の設置,モノレールの設置等,四季の森施業のために必要

 な条件整備に要する経費

(3) ナラ枯れ被害木等の利用推進に関する取組に要する経費

(4) 市民等との協働による森林整備を推進するために必要な経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,前条に定める経費以内の額で,毎年度予算の範囲内において交付する。

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は,四季・彩りの森復活プロジェクト補助金交付申請書(第1号様式)によって,事業を開始する日までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 経費積算内訳書

(標準処理期間)

第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 (交付の決定)

第6条 市長は,補助金の交付の可否を決定したときは,四季・彩りの森復活プロジェクト補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により,速やかに当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,四季・彩りの森復活プロジェクト補助金概算払請求書(第3号様式)に執行計画書を添えて市長に提出しなければならない。

2 概算払は,これを3回に分け,4箇月間に係る必要経費に相当する額を支払うことができるものとする。

(変更等の承認の申請)

第8条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る承認の申請は,四季・彩りの森復活プロジェクト補助金変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,次のいずれにも該当する場合とする。

(1) 事業目的の変更をもたらすものでなく,かつ主要な事業内容に変更がないもの

(2) 補助金額に変更を生じないもの又は補助金額の減額が1/10以内であるもの

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る承認の申請は,四季・彩りの森復活プロジェクト補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

(事業完了の届出)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は,四季・彩りの森復活プロジェクト補助金実績報告書(第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 事業完了届

(2) 事業補助金精算書

(3) 事業実施報告書

(4) 年間経費内訳書(精算)

(5) 収支決算書(経費内訳含む。)

(補則)

第10条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,産業観光局長が定める。

   附 則

 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成23年11月11日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和3年3月29日から施行する。

 

四季・彩りの森復活プロジェクト補助金交付要綱の様式集

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京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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