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京都市森林整備事業補助金交付要綱

ページ番号120079

2023年4月3日

制定 平成15年11月10日

最終改正  令和5年3月31日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林資源の造成並びに森林の有する公益的機能の維持及び増進を図るため、森林整備事業に要する経費について、森林整備事業を行う者に対し交付する補助金に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

  なお、これに定めのない細部の取扱については、京都府が定める森林整備補助金交付要綱、森林整備事業実施要領(以下「府実施要領」という。)の森林環境保全直接支援事業、緑の公共事業補助金交付要綱及び緑の公共事業実施要領に関する規定に準ずるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「森林整備事業」とは、別表区分の欄に掲げる事業とする。

 

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる者で市長が適当と認めるものでなければならない。ただし、別表に別に定めがある場合はそれによる。

 (1) 森林所有者

 (2) 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会(森林組合法に基づいて設立された協同組合等をいう。)

 (3) 森林整備法人等(森林整備法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人にあっては、造林又は林業振興を行うことを主たる目的としており、本市がその社員である者又は本市がその基本財産の全部若しくは一部を拠出している者に限る。)をいう。)

 (4) 森林経営計画の認定を受けた者(森林法第11条第5項(同法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による森林経営計画の認定を受けた者をいう。)

 (5) 特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第1項に規定する特定間伐等促進計画をいう。)において、特定間伐等の実施主体に位置付けられた者

 (6) 森林法施行令第11条第8号に規定する団体

 (7) 特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる者、本市と森林整備に関する協定を締結した者及び本市が林業振興に寄与すると認めた者をいう。)

 (8) 森林経営管理法第36条第2項の規定に基づき京都府が公表した民間事業体

 (9) 前第1号から第8号に該当する者から補助金の交付及び受領等について委任を受けた者

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の算定により得た額で、毎年度予算の範囲内において交付する。ただし、気象害、地震等による被害の復旧について市長が必要と認めたときは、この限りでない。

 (1) 森林総合整備事業の各事業については、次のとおりとする。

  ア 森林整備事業のうち森林整備については、府実施要領第6により算定された経費の額に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、京都市単独事業で府実施要領及び府実施要領以外の京都府が定める要領等(以下「府その他要領等」という。)に定めがないものは、産業観光局長が別に定める経費の額に、別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

また、森林整備事業のうち森林作業道等整備については、府実施要領第6(第6の4の係数は100とする)及び第7により算定した補助額から国及び府の補助額を控除した額とし、府その他要領等により実施するものは、別表に掲げる方法により得た額とする。

  イ 支障木整理については、支障木の整理に実際に要した経費の額に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

  ウ 木材ストックポイント整備事業については、木材ストックポイント(以下「集積地」という。)の整備に実際に要した経費の額に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

 (2) 緑の公共事業については、京都府が定める緑の公共事業補助金交付要綱により算定された経費の額に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

 (3) 森の力活性・利用対策のうち森林整備については、府実施要領第6により算定された経費の額に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、京都市単独事業で府実施要領及び府その他要領等に定めがないものは、産業観光局長が別に定める経費の額に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

また、森の力活性・利用対策のうち森林作業道等整備については、府実施要領第6(第6の4の係数は100とする)及び第7により算定した補助額から国及び府の補助額

を控除した額とし、府その他要領等により実施するものは、別表に掲げる方法により得た額とする。

 (4) 古都の美林を守る森林支援事業については、産業観光局長が別に定める経費の額に別表に掲げる率を乗じて得た額と事業に要した経費の額を比較し、低い方の額を補助金額とする。  

 (5) 災害復旧に向けた倒木対策の推進の各事業については、次のとおりとする。

ア 森林整備事業については、第1号アに準じるものとする。

イ 被害木搬出支援については、被害木を山土場から原木市場等まで搬出・運搬するのに要する経費の額の範囲内で、木材の運搬量に別表に掲げる単価を乗じて得た額とする。

ウ 安全対策支援については、産業観光局長が別に定める経費の額に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

 

(交付の申請等)

第5条 条例第9条の規定による申請は、京都市森林整備事業補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業を終了した日から起算して90日以内又は事業実施年度の3月1日のいずれか早い期日までに、森林整備事業補助金申請内訳表(第2号様式)又は、産業観光局長が別に定める様式を添えて行わなければならない。ただし、事業執行上必要がある場合は、この限りでない。

2 市長が前項による申請の審査に要する期間は20日を標準とし、補助金の交付の可否を決定したときは、森林整備事業交付決定通知書(第3号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

 

(補助交付決定の取消)

第6条 補助金の交付決定後、補助対象者が暴力団員等及び暴力団密接関係者であることが判明した場合、補助金の交付決定を取り消す。

 

(補助金支払状況報告書の提出)

第7条 条例第21条第1項の規定による交付を受けた第3条第1項第9号の申請者は、補助金の交付及び受領等について委任を行った事業主体に補助金を支払った後、事業実施年度の翌年度5月31日までに京都市森林整備事業補助金支払状況報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(しゅん工検査)

第8条 しゅん工検査は、条例第10条及び第19条に規定する書類の審査及び現地検査とし、京都市森林整備事業検査要綱に基づき行うものとする。

 

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。

 

   附  則

 この要綱は、平成15年11月10日から実施する。

   附  則(平成18年9月1日改正)

 この要綱は、平成18年9月1日から実施する。

   附  則(平成19年11月1日改正)

 この要綱は、平成19年11月1日から実施する。

   附  則(平成20年11月28日改正)

 この要綱は、平成20年11月28日から実施する。

   附  則(平成21年4月1日改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に平成20年度の国及び府の補助金対象事業として国及び府の補助金の交付を受けた森林整備事業であって、この要綱の改正日以降に補助金の交付の申請を行ったものは、この要綱の改正前の規定により補助金の交付の申請があったものとみなす。

 附  則(平成22年4月1日改正)

 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

   附  則(平成24年3月7日改正)

 この要綱は、平成24年3月7日から実施する。

   附  則(平成24年8月30日改正)

 この要綱は、平成24年8月30日から実施し、この改正による改正後の京都市森林整備事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

   附  則(平成25年2月28日改正)

 この要綱は、平成25年2月28日から実施する。

   附  則(平成25年6月25日改正)

 この要綱は、平成25年6月25日から実施し、この改正による改正後の京都市森林整備事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。

   附  則(平成26年7月14日改正)

 この要綱は、平成26年7月14日から実施し、この改正による改正後の京都市森林整備事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

   附  則(平成26年7月31日改正)

 この要綱は、平成26年7月31日から実施し、この改正による改正後の京都市森林整備事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

   附  則(平成28年6月1日改正)

1 この要綱は、平成28年6月1日から実施する。

2 本要綱の改正に伴い、京都市森林被害地整備事業補助金交付要綱は廃止する。

3 平成28年度に限り、「森林被害地整備事業」を「森林整備事業」に読み替えることができるものとする。

   附  則(平成28年7月1日改正)

 この要綱は、平成28年7月1日から実施し、この改正による改正後の京都市森林整備事業補助金交付要綱の規定は、平成28年6月1日以降に申請の補助金から適用する。

   附  則(平成29年3月1日改正)

 この要綱は、平成29年3月1日から実施する。

   附  則(平成31年4月1日改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 災害復旧に向けた倒木対策の推進にあっては、この改正による改正後の京都市森林整備事業補助金交付要綱の規定を、平成30年9月4日以降に実施した事業から適用し、平成31年度において申請できるものとする。

3 この要綱の施行の日前に、平成30年度の森林整備事業として補助金の交付の決定を受けた事業のうち、災害復旧に向けた倒木対策の推進に該当する事業で、この要綱の改正により補助金に差額が生じる場合は、その差額を平成31年度において交付申請することができる。

   附  則(令和元年12月2日改正)

 この要綱は、令和元年12月2日から実施し、令和元年度分の補助金から適用する。

   附  則(令和2年9月25日改正)

 この要綱は、令和2年9月25日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

   附  則(令和3年3月31日改正)

 この要綱は、令和3年3月31日から実施する。

   附  則(令和4年3月31日改正)

 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

   附  則(令和5年3月31日改正)

 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

 

京都市森林整備事業補助金交付要綱 別表及び様式

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電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253

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