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国民年金 こんなときは届出を

ページ番号178436

2018年5月24日

国民年金 こんなときは届出を

 日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方で,次のいずれかに該当される方は,国民年金の第1号被保険者として加入していただくことになっています。届出がまだの方は至急届け出てください。

○20歳になった方(厚生年金に加入中の方を除く)
○会社等を退職し,厚生年金の資格がなくなった方
○厚生年金の加入者に扶養される配偶者(第3号被保険者)だったが,収入が増えるなどにより扶養から外れた方
※第3号被保険者に該当するときは,加入者の勤務先を通じて届け出てください。

 また,老齢基礎年金を受給するためには,保険料の納付済期間や免除期間等を合わせて10年以上が必要です。(平成29年8月~)
 加入の届出をしなかったり,保険料を未納のままにしておくと,老齢基礎年金や,万一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できなくなる場合があります。
 なお,日本にお住まいの60歳以上65歳未満の方,海外にお住まいの20歳以上65歳未満の方は,国民年金に加入できる場合があります。

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お問い合わせ先

京都市 左京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格075-702-1168 徴収075-702-1169 給付・年金075-702-1170

ファックス:075-702-1307