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重度障害のある方への手当等の支給

ページ番号176390

2017年6月6日

重度障害のある方への手当等の支給

 重度障害のある方に次の手当等を支給しています。申請方法等はお問い合わせください。
※ただし,所得制限があります。
  • 特別障害者手当:日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅の重度障害者
  • 障害児福祉手当:日常生活で常時介護が必要な20歳未満の在宅及び入院中の重度障害児
  • 外国籍市民重度障害者特別給付金:旧国民年金法の国籍条項により障害基礎年金を受給できない重度障害のある外国籍市民の方

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お問い合わせ先

京都市 左京区役所保健福祉センター 健康福祉部障害保健福祉課

電話:075-702-1131

ファックス:075-791-9616