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国民年金保険料の免除制度,納付猶予制度,学生納付特例制度

ページ番号164647

2014年4月10日

国民年金保険料の免除制度,納付猶予制度,学生納付特例制度

 経済的な理由で保険料の納付が困難な場合,申請して承認されると保険料の免除や納付が猶予されます。

免除制度

  申請者,配偶者,世帯主の前年所得をもとに承認できるかどうかが決定されます。なお,失業や火災等の災害にあったため保険料の納付が困難になった場合は,所得にかかわらず免除が承認される場合があります。

※老齢,障害基礎年金等の受給資格を判断する期間に算入されますが,老齢基礎年金の年金額は免除額に応じて減額されます。

納付猶予制度

 学生でない50歳未満の方で,本人及び配偶者の所得が基準以下の場合は,世帯主の所得にかかわらず申請して承認されると,保険料の納付が猶予されます。

 ※老齢,障害基礎年金等の受給資格を判断する期間に算入されますが,老齢基礎年金の年金額には反映されません。

学生納付特例制度

 学生で,本人に前年の所得がない場合や所得が基準以下の場合は,申請して承認されると,保険料の納付が猶予されます。

※老齢,障害基礎年金等の受給資格を判断する期間に算入されますが,老齢基礎年金の年金額には反映されません。

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お問い合わせ先

京都市 左京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格075-702-1168 徴収075-702-1169 給付・年金075-702-1170

ファックス:075-702-1307