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高齢受給者証の負担割合が3割の方へ

ページ番号152520

2013年7月16日

高齢受給者証の負担割合が3割の方へ

 高齢受給者証をお持ちで自己負担割合が3割の方のうち,世帯の収入が次の条件1又は2のどちらかに当てはまる場合は,申請して認定されると,申請した月の翌月から1割となります。
条件1 世帯に70~74歳の国民健康保険加入者が1人の場合は383万円未満,2人以上の場合は合計520万円未満
条件2 世帯の70~74歳の国民健康保険加入者が1人で,かつ国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った方が世帯にいる場合は合計520万円未満

問合せ

保険年金課(電話:702-1168)

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お問い合わせ先

京都市 左京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格075-702-1168 徴収075-702-1169 給付・年金075-702-1170

ファックス:075-702-1307