福祉医療(ひとり親家庭等医療)
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2024年3月29日
ひとり親家庭等医療
「母子家庭のお子さんとお母さん」,「父子家庭のお子さんとお父さん」,又は両親のいないお子さんが,健康保険証を使って医療機関等にかかった場合に,窓口で支払う医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。
京都市内にお住まいで,健康保険組合,協会けんぽ,共済組合,国民健康保険などの健康保険に加入している方で次に該当する方が対象です。
- 生計を一にする父又は母のない児童
- 1の児童と生計を一にする母又は父
- 両親のない児童と,その児童を扶養する20歳未満の者など
※「児童」とは,満18歳に達する日以後の3月31日までの間にある方です。
※「両親(父母)のいない児童」を扶養している,配偶者のない祖母,おば,姉などの女子も対象となる場合があります。
窓口
区総合庁舎3階32番窓口
お問い合わせ先
左京区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室
電話:子育て推進Tel 075-702-1114
ファックス:075-791-9616