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母子父子寡婦福祉資金貸付事業

ページ番号145609

2024年3月29日

ひとり親家庭や寡婦の方の経済的自立をお手伝いし,生活の安定や子どもの福祉の増進を図るために,各種資金の貸付けを行っています。

対象

  • 母子家庭の母(配偶者のない女子で現に児童を扶養している方)
  • 父子家庭の父(配偶者のない男子で現に児童を扶養している方)
  • 父母のない児童(法定代理人の同意が必要です。)
  • 寡婦(かつて配偶者のない女子として児童を扶養していた方で、配偶者のない女子)
  • 40歳以上の配偶者のない女子
  • ※所得制限があります。

    ※「児童」とは、20歳未満の者をいいます。

    ※「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

連帯保証人

20歳未満の児童が申請される場合や,償還能力等から連帯保証人を立てる必要性があると認められる場合等を除き,原則として連帯保証人は不要ですが,修学資金,就学支度資金,修業資金,就職支度資金(児童対象分)以外の資金については,連帯保証人を立てない場合は年1.0%の利子がかかります。

連帯保証人の主な要件は,次のとおりです。

  • 一定の収入により独立した生計を営み,債務を弁済することのできる資力を有すること(生活保護受給者や所得税非課税者は不可)。
  • 申請者と同一生計に属する者でないこと。
  • 原則として市内に1年以上引き続き居住し,今後とも市内に居住することが見込まれること(ただし,3親等内の親族に限り市外居住でも可)。
  • 原則として60歳までであること。

連帯借受人

修学資金,就学支度資金,修業資金,就職支度資金といった児童(子)に対する資金を借り受ける場合は,この貸付けにより修学又は知識技能を習得する児童(子)も借受人と連帯して債務を負担することとなります。

貸付金の種類と貸付限度額等

窓口

区総合庁舎3階33番窓口(子どもはぐくみ室)

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お問い合わせ先

京都市 左京区役所保健福祉センター 子どもはぐくみ室

電話:子育て推進075-702-1114、子育て相談075-702-1222

ファックス:075-791-9616