保育所,小規模保育事業所への入所
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2024年3月29日
保育所への入所
夫婦共働き,病気や親族の介護などの理由で,家庭で児童を保育できない場合に,家庭に代わって,市内に設置されている保育所(児童福祉法に基づき設置が認可されている施設)で保育をしています。
受入年齢は,保育所によって異なりますが,産休明けから小学校就学前までの児童が入所できます。
詳しくは,子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室のホームページをご覧ください。
小規模保育事業所への入所
保護者の方の就労や病気等(保育所と同じ条件)により,家庭で保育できない子どもを,経験豊かな里親さんが,個人の家庭等の落ち着いた雰囲気の中で保育します。
詳しくは,子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室のページを御覧ください。
お問い合わせ先
左京区役所 保健福祉センター 子どもはぐくみ室 子育て推進担当
電話:075-702-1114
FAX:075-791-9616