選挙の制度について
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2017年2月27日
選挙の制度について
1.期日前投票
(1)期日前投票所
投票日当日に投票所に行けない見込みの方は,期日前投票ができます。
西京区の期日前投票所は,西京区役所と洛西支所です。 (西京区内にお住まいの方は,西京区役所と洛西支所のどちらでも投票できます。)
(2) 投票時間
(3)期日前投票をするにあたって
・持ち物はありません!手ぶらでもOKです。
「選挙のお知らせ」はがきがあると手続が早く済みますが,なくても投票できますので,お気軽にお越しください。 免許証や印鑑も必要ありません。
・投票する前に「期日前投票宣誓書」を記入していただきます。
「選挙のお知らせ」はがきをお持ちの方は,裏面に「期日前投票宣誓書」を掲載しておりますので,記入してお持ちください。お持ちでない方は,期日前投票所でご記入いただけますほか,選挙が近づきましたらホームページにも掲載します。
2.投票所での投票
(1) 投票所の場所
- 西京区の投票所一覧
投票所の住所,投票区の区域・町名を掲載しています。
投票の際は公共交通機関を御利用ください。
(2) 投票時間
午前7時から午後8時までです。
第17投票区の外畑公民館のみ,投票時間が午前7時から午後6時ですので御注意ください。
(3)投票をするにあたって
・持ち物はありません!手ぶらでもOKです。
「選挙のお知らせ」はがきがあると手続が早く済みますが,なくても投票できますので,お気軽にお越しください。 免許証や印鑑も必要ありません。
3.病院・施設等での不在者投票
都道府県選挙管理委員会から指定された病院,施設等に入所・収容中の方は,病院,施設等で不在者投票ができます。 施設がそのような指定を受けているかどうか,是非病院,施設等にお尋ねください。
4.西京区外の選挙管理委員会での不在者投票
西京区に選挙権があるものの,選挙期日に西京区外に滞在していて投票所に行けないという方は,滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
※手続はお早めに! 手続きには郵送でのやりとりが必要になりますので,投票までに日数が掛かります。余裕をもって手続きをおこなってください。投票後,投票日当日までに西京区選挙管理委員会に到着しなければ,無効になります。
(1) 不在者投票の請求 「不在者投票宣誓書兼請求書」 を西京区選挙管理員会まで提出してください。「不在者投票宣誓書兼請求書」の用紙 は,選挙が近づきましたらホームページに掲載します。また,FAXや郵送にてお送りすることも可能ですので,お問い合わせください。
(2)投票 ご請求のあった滞在地宛てに,投票用紙の一式をお送りします。投票用紙の入った封筒は決して開封しないで,そのまま滞在地の選挙管理委員会にお持ちください。滞在地選挙管理委員会の立会いのもと,投票を行います。 (投票受付日時は,投票する選挙管理委員会にお尋ねください。)
(3)投票用紙の送致 西京区選挙管理委員会には,滞在地の選挙管理委員会から投票用紙が送致されます。
5.郵便等による不在者投票
身体に障害があり,投票所や期日前投票所に行けない方は,郵便等による不在者投票ができます。(事前登録制) ただし,登録には厳しい要件があり,法令が定める重度障害の方にのみ認められています。
登録を申請される方は,本人又は代理の方が身体障害者手帳等を持って西京区選挙管理委員会(西京区役所2階 総務・防災担当内)までお越しください。
6.選挙のあれこれ
にしきょう・たけにょん
お問い合わせ先
京都市 西京区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当075-381-7157 地域防災・調査担当075-381-7158
ファックス:075-381-6135