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介護保険適用除外施設に入退所されたときの届出

ページ番号73602

2012年2月13日

介護保険適用除外施設に入退所されたときの届出

介護保険適用除外施設に入退所されたときは、14日以内に届出が必要です

  京都市国民健康保険など医療保険に加入している40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者となります。介護保険第2号被保険者の方がおられる世帯の国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援分保険料に介護分保険料を加えた額となります。

 介護保険第2号被保険者の方が介護保険適用除外施設に入所された場合は、入所期間中の介護分保険料の納付が不要となり、退所された場合に、再び納付が必要となります。入退所された場合には、必ず14日以内に保険年金課まで届け出てください。

 

問合わせ先 

西京区役所の所管区域 区役所保険年金課資格担当

 電話075-381-7406

 洛西支所の所管区域  支所保険年金課資格担当

 電話075-332-9297