0歳から小学校6年生(12歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもが対象となり、健康保険証などで、医療機関にかかられたとき、医療費の自己負担分の一部を支給します。健康保険の加入手続きが終わられましたら、手続きをしてください。
■入院
0歳から小学校6年生(12歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
1か月1医療機関200円
■通院
3歳未満…1か月1医療機関200円
3歳以上から小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日)まで…1か月3,000円(負担額の合計が3,000円を超えた場合、超えた額を後から払い戻します。ただし,平成19年8月診療分までは月8,000円を超えた額から。)
■手続きに必要なもの
乳幼児が加入している健康保険証
■問合わせ先
西京区役所の所管区域 区役所福祉介護課(福祉事務所)福祉担当
TEL : 075-381-7642
洛西支所の所管区域 支所福祉介護課(福祉事務所)福祉担当
TEL : 075-332-9194
入院の必要な未熟児が、指定の医療機関に入院した場合に保険診療の自己負担相当額を公費負担します。
■問合わせ先
西京区役所の所管区域 保健所健康づくり推進課母子・精神保健担当
TEL : 075-392-5690
洛西支所の所管区域 支所健康づくり推進室事務担当
TEL : 075-332-8140
小児がん等長期間の治療を要する特定の疾病に疾患している乳幼児・児童に対し、本市と委託契約を結んでいる医療機関で治療する場合、公費負担があります。
保健所では、他にも結核にかかっている児童に対し、指定医療機関に入院する場合の医療費の公費負担(結核児童療育給付)や特定の疾患に罹患している乳幼児・児童が指定医療機関で治療を受ける際の、医療に要する費用を公費負担(小児慢性特定疾患治療研究)を行っています。
■問合わせ先
西京区役所の所管区域 保健所健康づくり推進課母子・精神保健担当
TEL : 075-392-5690
洛西支所の所管区域 支所健康づくり推進室事務担当
TEL : 075-332-8140
児童を養育している方に児童手当を支給することにより、児童養育家庭の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
平成19年の法改正により、支給対象となる児童の年齢が引き上げられ、小学校6年生(12歳到達後最初の年度末まで)に拡大されました。ただし、所得に制限があります。
■手当の額
3歳未満の児童 … 一律 10,000円
3歳以上の児童 …
1人目,2人目の児童 月額5,000円
3人目以降の児童 月額10,000円
■問合わせ先
西京区役所の所管区域 区役所福祉介護課(福祉事務所)福祉担当
TEL : 075-381-7642
洛西支所の所管区域 支所福祉介護課(福祉事務所)福祉担当
TEL : 075-332-9194
■詳しくは こどもみらい館のホームページへ
日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給します。ただし、本人、その配偶者又は本人の扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、支給が停止されます。
■手当の額 月額14,380円
■問合わせ先
西京区役所の所管区域 区役所支援保護課(福祉事務所)支援第二担当
TEL : 075-381-7666
洛西支所の所管区域 支所支援保護課(福祉事務所)支援第二担当
TEL : 075-332-9275
一定の障害のある20歳未満の児童を養育する方に支給します。
なお,所得が一定以上ある場合は支給されません。
■手当の額
児童1人につき 1級障害の場合 月額50,750円
2級障害の場合 月額33,800円
■問合わせ先
西京区役所の所管区域 区役所支援保護課(福祉事務所)支援第二担当
TEL : 075-381-7666
洛西支所の所管区域 支所支援保護課(福祉事務所)支援第二担当
TEL : 075-332-9275