固定資産税課
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ようこそ固定資産税課のホームページへ
固定資産税は,毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に,土地,家屋,償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に対して課税されるものです。また,市街化区域内に所在する土地および家屋は都市計画税が合わせて課税されます。
都市計画税は,都市計画事業(交通施設,公園,上下水道などの整備および市街地開発事業)に要する費用に充てるための目的税です。
- 納税義務者とは・・・毎年1月1日に土地,家屋,資産を所有している人
土地・・・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として
登記又は登録されている人
家屋・・・登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として
登記又は登録されている人
登録されている人
◆償却資産には都市計画税は課税されません。
- 償却資産とは・・・会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が,その事業のために用いることができる機械,器具,備品などをいいます。
- 償却資産の取扱窓口を行財政局税務部資産税課に変更しました。
問い合わせ 償却資産担当 (075)213-5214
お問い合わせ
中京区役所
区民部
固定資産税課
電話: 075-812-2456 ファックス:
