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住民票記載事項証明書における男女の別の取扱いについて

ページ番号229144

2022年7月1日

住民票記載事項証明書における男女の別の取扱いについて

 住民票記載事項証明書について、交付請求があった場合、端末機から出力するものについては、原則として、基本4情報(氏名、住所、生年月日及び男女の別)を記載した証明書を交付することとしておりますが、御希望に応じて、男女の別を証明しないことができます。詳しくはお問い合わせください。
 ただし、住民票の写しについては、住所・氏名・出生年月日・男女の別・住民日・住定日・届出日及び前住所が基礎証明事項とされているため、男女の別を省略することはできません。

 

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お問い合わせ先

京都市 中京区役所区民部市民窓口課

電話:075-812-2436

ファックス:075-812-0167