国民年金 こんなときには届出を(市民しんぶん南区版 平成22年2月15日号)
[2010年3月15日]
20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入していただくことになっています(厚生年金・共済組合等加入者を除く)。まだの方は、至急届出を。また、会社等を退職したときや厚生年金・共済組合等に加入している配偶者の扶養から外れたときにも届出が必要です。
なお、60歳以上65歳未満の方や、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人の方は、希望により国民年金に加入できます。
問い合わせ=保険年金課(保険給付・年金)(電話681-3357)