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平成21年~平成25年に入居し所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税から控除しきれない額がある場合、その額を翌年度の住民税から控除します。
控除のための申告は原則不要です(平成11年~平成18年に入居し同控除の適用を受ける方を含む)。
問い合わせ=市民税課(市民税)(電話681-3493)
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南区役所 〒601-8511 京都市南区西九条南田町1-3
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