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住民税の住宅ローンの控除の申告が原則不要になりました(市民しんぶん南区版 平成22年1月15日号)

[2010年2月15日]

 平成11年~平成18年に入居された方及び平成21年~平成25年に入居された方が対象となります(所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方に限る)。

 

問い合わせ=市民税課(市民税)(電話681-3493)

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