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災害など特別の事情がなく保険料を滞納していると、有効期限を短縮した保険証の交付、資格証明書の交付(いったん医療費の全額をお支払いいただきます)、財産の差押えを行います。保険料の納付に困難な事情がある場合は、すみやかに保険年金課までご相談ください。
問い合わせ=保険年金課(徴収推進)(電話681-3356)
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