確定申告前に再チェック!~子ども医療費~(市民しんぶん南区版 平成20年1月15日号)
[2009年3月18日]
子ども医療制度(※1)では、3歳から就学前のお子さんの通院で、医療費の自己負担額が1ヶ月に3,000円(※2)を超えた場合、超えて支払った金額を申請により払い戻します。
手続きには領収書の原本が必要です。このため、先に確定申告の医療費控除手続きに領収書を添付されると、子ども医療費の払い戻しができなくなりますのでご注意ください。また、子ども医療で払い戻される分を医療費控除の申告額に含めてしまうと、修正申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。
払い戻し手続きに必要なもの
●医療費の領収書(原本)
●健康保険証(原本)
●子ども医療費受給者証(既に交付を受けている方のみ)
●預金通帳(ゆうちょ銀行は不可)
その他、印鑑や医療費支給証明書が必要な場合もあります。
※1 「乳幼児医療」が拡充され、昨年9月から「子ども医療」に名称変更。
※2 合算可。昨年8月末までの医療費については、1ヶ月で8,000円を超えた場合。