「京都市いじめの防止等取組指針」の改定について
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2017年10月23日
「京都市いじめの防止等取組指針」の改定について
本市では,平成26年度に「京都市いじめの防止等に関する条例」(以下,「条例」という)及び「京都市いじめの防止等取組指針」(以下,「取組指針」という)を定め,この「条例」及び「取組指針」を,本市の「いじめ防止基本方針」と位置付け,いじめの未然防止及び早期発見,迅速かつ適切な対応,並びにいじめの再発防止等の施策を総合的に推進してきたところです。
この度,国の「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定(平成29年3月14日付)や本市の状況等を踏まえ,本市「取組指針」について,「京都市子どもの豊かな心と規範意識を育む関係者会議」での議論,市会での議論等を踏まえ,平成29年9月に改定しました。
1. 「取組指針」改定の概要(「該当箇所」は冊子の章番号及びタイトルを示しています。)
<改定方針>
⑴国の「基本方針」の改定(平成29年3月14日付)内容を反映させる。
⑵「取組指針」をより実効性のあるものにする。
⑶「取組指針」の基本的な内容がより明確になるように,記載項目及び内容を整理する
該当箇所 | 主な改定内容 | 改定方針 |
---|---|---|
1 はじめに P1~P2 | ○本改定に係る趣旨を記載するとともに,全体を3部構成に再整理。 | ⑶ |
2 いじめについて P4 | ○いじめに該当するか否かについて,児童生徒の感じる被害性に着目して判断することの必要性を明記。 | ⑴ |
5 京都市教育委員会が実施する施策 P7~P9 | ○いじめの未然防止に向けた教職員の資質向上の取組について,組織的対応や小中一貫教育の観点からの小中合同研修等の記載を充実。 ○いじめの防止等に適切に取り組んでいけるよう,「教職員が子どもと向き合う時間の確保に向けた学校運営支援」について項目を追加。 ○チーム学校としての機能向上に向け,スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカーの配置と活用について記載を充実。 ○学校の基本方針に基づく取組充実に向け,「取組の検証と学校評価」について項目追加。 | ⑴ ⑵ |
6 学校が実施する施策 P10~P22 | ○「学校基本方針」に基づく取組の充実・徹底。 ○組織的な対応と適切な初期対応の徹底。 ○いじめの解消の定義の明確化。 ※詳細は次の表に記載。 | ⑴ ⑵ |
9 インターネット等によるいじめへの対応 P25~P26 | ○スマートフォンやSNS,携帯ゲーム機への対応や,「情報モラル教室」の実施等について記載内容を更新。 | ⑴ ⑵ |
12 重大事態への対応 P30~P33 | ○重大事態の疑いが生じた時点で調査を開始,教育委員会に直ちに報告し,教育委員会と十分連携を図り,対処方針を共有して迅速に対処することを明記 | ⑴ |
<学校が実施する施策(詳細)>
⑴ 「学校基本方針」に基づく取組の充実・徹底
項目 | 内容 | 指針 |
---|---|---|
(1)学校基本方針に基づく取組の徹底と点検・評価・改善 | ・学校基本方針の意義や内容を教職員に徹底し,その中核的内容として年間の学校教育活動全体を通じた体系的な取組の計画(学校いじめ防止プログラム)等を定める。 ・各校がいじめ防止対策の取組状況等を学校評価に位置づけ,点検・評価を行い,必要に応じて改善を行う。 | P10 P11 P14 |
(2)児童生徒,保護者等への周知 | ・入学時・各年度の開始時等には,児童生徒,保護者等に方針やいじめ対策委員会の役割等を説明し,理解と協力を得るよう努める。 | P10 P14 |
⑵ 組織的な対応と適切な初期対応の徹底
項目 | 内容 | 指針 |
---|---|---|
(1)いじめ対策委員会の役割の明確化と組織的かつ実効的ないじめ問題への対応の徹底 | ・いじめに関する情報を教職員個人で抱え込んだり,対応不要であると判断せず,いじめ対策委員会を中心とした情報の集約と共有化を行い,組織的かつ実効的にいじめ問題に取り組む。 ・いじめ対策委員会の役割:未然防止,早期発見,事案対処,取組の検証等 ・いじめの未然防止,いじめを許さない環境づくり及びいじめの早期発見のため,いじめ対策委員会の役割,構成員等について,児童生徒や保護者へ周知を行う。 | P13 P14 |
(2)アンケート結果の共有と活用 | ・アンケート結果については,児童生徒に丁寧な聴き取りを実施し,各クラスや各学年間だけではなく,いじめ対策委員会で共有し,各校におけるいじめの早期発見・適切な初期対応等,いじめの問題の取組の推進や生徒指導に活用する。 | P17 P18 |
(3)丁寧な事実確認・聴き取りの徹底 | ・いじめを受けた児童生徒,いじめを行った児童生徒双方の話を個々に丁寧に聴き取る。更に,周囲の児童生徒からも聴き取りを行うことやアンケートを行うなどの方法が考えられる。 ・いじめの事実確認においては,いじめがあった日時,場所,いじめの態様,期間等だけではなく,いじめを行うに至った経過や心情なども聴き取る。 | P18 |
(4)学校と教育委員会の連携 | ・重大事態が発生した場合(おそれがある場合を含む)等,いじめの内容等によっては,直ちに教育委員会に報告し,連携して対処する。 | P19 P20 |
⑶ いじめの解消の定義の明確化
項目 | 内容 | 指針 |
---|---|---|
解消の定義の 明確化 | ・いじめが「解消している」状態とは,以下の2つの要件が満たされている必要がある。 (1)目安として少なくとも3カ月以上いじめに係る行為が止んでいること。 (2)いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 ・「解消している」状態に至った場合でも,いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ,教職員は,当該いじめを受けた児童生徒及びいじめを行った児童生徒について,日常的に注意深く観察する必要がある。 | P20 |
京都市いじめの防止等取組指針(平成29年9月改定)
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お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局指導部生徒指導課
電話:075-213-5622
ファックス:075-213-5237