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聴講生(海外から一時帰国した児童・生徒の取扱い)

ページ番号189088

2022年4月1日

 海外に居住している日本国籍の日本人児童・生徒が,日本に一時帰国(2箇月以内)している際に,日本の学校生活を経験する機会を提供することを目的として実施するもので,現地の学校の休暇等を利用して保護者とともに一時的に帰国した際に,一定の条件のもと,聴講生(正式な就学ではない)として受け入れることとしています。

* 学校の事情により,受入できない場合もありますので,学校に御相談ください。

1 手続きの流れ

(1) 保護者の方は,一時帰国している居住地の校区の学校に申し出てください。

 ただし,以下の要件を満たすことが必要です。

 ア 児童・生徒が学齢であること

  イ 児童・生徒が保護者とともに一時帰国していること (ホームステイ等保護者を伴わない場合や観光旅行等は不可)

  ウ 滞在先が自宅又は親族宅であること

 エ 児童・生徒が日本国籍を有していること

 オ 聴講期間が聴講開始日から2箇月以内であること

 カ 児童・生徒の一時帰国中の滞在場所が通学区域内にあること

 キ 学校の日常の教育活動に支障がないこと

(2) 学校が交付する「聴講に関する説明・遵守事項」の内容について,説明を受け,了承されれば,記名押印又は署名してください。(以下に様式があります。)

(3) 「聴講承認願」の用紙を学校長から受取り,必要事項を記入のうえ提出してください。

2 聴講生受入に当たっての原則

(1) 外国における学年にかかわらず,聴講に当たっての受入学年は年齢相当の学年です。

(2) 聴講生として受け入れる学校は,一時帰国中の滞在場所の校区の学校です。

(3) 聴講生として受け入れる場合であっても,次の学校教育活動への参加は認められません。 

 ア 入学式(入学生としての参加)及び卒業式(卒業生としての参加)

 イ 宿泊を伴う活動

 ウ 夏季休業期間中のプール活動

  上記以外の活動(校外学習,職場活動等)の参加については,教育的効果の有無及び安全確保について検討のうえ,学校で判断します。参加できない場合もあります。

(4) 聴講生として受け入れた場合であっても,遵守事項の違反,学校事情の急変等により聴講生としての受入を取りやめることもあります。

聴講に関する説明・遵守事項

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お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局総務部調査課

電話:075-222-3772

ファックス:075-213-3217