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「京都市いじめの防止等取組指針」の策定について

ページ番号178040

2015年2月5日

「京都市いじめの防止等取組指針」の策定について

 本市では,いじめに対するこれまでの取組をより一層充実させるため,いじめの未然防止及び早期発見,迅速かつ適切な対応,並びにいじめの再発防止の取組を推進する「京都市いじめの防止等に関する条例(以下「条例」という。)」を平成26年10月に施行しています。

 この度,条例第9条※に規定する「京都市いじめの防止等取組指針(以下「取組指針」という。)」について,学識経験者や保護者・市民団体,校長会等の参画による「京都市いじめ防止対策関係者会議」,条例第12条で規定し,新たに発足した「京都市子どもの豊かな心と規範意識を育む関係者会議」での議論,「京都市いじめの防止等に関する条例」制定時の市会での議論や市民意見等を踏まえ,平成27年1月に下記及び別添のとおり策定しました。

※ 条例第9条において,

    (1)いじめの防止等のための具体的な取組に関する事項

    (2)重大事態が発生した際の対処に関する具体的な事項

    (3)その他,いじめの防止等のための取組に関し必要な事項

   を取組指針で定めることとしております。

 

 

取組指針の構成等(概ね条例の構成と同様((数字)は章番号を示す))

 取組指針では,子どもたちが安心して生活し,学ぶことができる環境づくりに向け,子ども自身が積極的にいじめ防止に取り組むとともに,いじめ防止に取り組む実施主体別(市,教育委員会,学校,保護者・市民・事業者)に「責務等」と「施策」を明記しております。

  (1)はじめに  (2)いじめについて  (3)基本理念

  (4)(5)(6)(7)(下記参照)

 

取組指針の構成等

 実施主体

                責 務 等

施  策

 (4) 京都市   

 いじめの防止等の取組を京都市総体として推進する

 庁内体制の整備

 私立学校等関係機関との連携

 相談体制の整備 等

 (5) 京都市

   教育委員会 

 いじめの未然防止,早期発見・早期対応,再発防止を行う

 教職員の資質向上

 心理職等専門職の配置

 市立学校への指導助言

 保護者・市民等との連携 等

 (6) 学校

 いじめの未然防止,早期発見・早期対応,迅速かつ組織的な対応,再発防止を行う  

 学校いじめの防止等基本方針策定  

 児童生徒の規範意識の醸成

 相談できる環境の整備

 定期的なアンケートの実施

 保護者との情報の共有 等

  (7) 保護者

    市民・事業者  

 保護者

 子どもがいじめを行わないよう,健やかかつ心豊かに育む

 子どもがいじめを受けたら適切にいじめから保護する

 市民・事業者

 いじめの防止等のための対策に積極的に協力する

 地域社会において子どもが健やかかつ心豊かに育まれる環境の整備に努める

(8)いじめの禁止,子どもの努力   (9)インターネット等によるいじめへの対応

(10)京都市子どもの豊かな心と規範意識を育む関係者会議の開催

(11)重大事態に至らないための対処

(12)重大事態への対処

(13)参考資料(関係法令,生徒会サミット宣言,相談体制)


京都市いじめの防止等取組指針

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京都市 教育委員会事務局指導部生徒指導課

電話:075-213-5622

ファックス:075-213-5237