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「京都市いじめの防止等に関する条例」の制定について

ページ番号173236

2014年10月2日

~子どもが安心して生活し,学ぶことができる環境の実現のために~ 「京都市いじめの防止等に関する条例」の制定について

 京都市では,いじめに対する本市におけるこれまでの取組をより一層充実させるため,国の「いじめ防止対策推進法」(平成25年9月)の施行を受け,学識経験者や保護者・市民団体,関係機関,校長会等の参画による「京都市いじめ防止対策関係者会議」を設置し,検討を重ねてまいりましたが,このたび,いじめの未然防止及び早期発見,迅速かつ適切な対応,並びにいじめの再発防止の取組を推進する「京都市いじめの防止等に関する条例案」が,9月京都市会において可決されました。

 いじめの防止等に向け,これまで京都市が培ってきた市民ぐるみの取組を生かし,子どもの成長に携わる全てのものが一体となっていじめの防止等に関する取組を推進し,いじめを許さない心を育むとともに,子どもが安心して生活し,学ぶことができる環境の実現に取り組んでまいります。

 

1.京都市いじめの防止等に関する条例について

⑴ 条例の基本理念

 〈1〉 子どもの規範意識が養われるとともに,子どもがいじめの防止等のための取組の当事者としての自覚を持ち,いじ

   めの防止等のために主体的かつ積極的に行動することができるように育まれること。

 〈2〉 いじめの問題の解決に当たっては,いじめを受けた子どもの心情を尊重した対応及びいじめを行った子どもがいじ

   めを行うこととなった背景を踏まえた対応が迅速かつ的確に行われること

 〈3〉 いじめを受けた子どもの保護者のほか,いじめを行った子どもの保護者に対しても必要な支援が行われること。

 

⑵ 条例の特徴

 〈1〉 いじめの定義(第2条)

     いじめを「当該子どもと一定の人的関係にある他の子どもが行う心理的または物理的な影響を与える行為であっ

   て,当該行為の対象となった子どもが,心身の苦痛を感じているもの」という法の定義に加え,「当該子どもが苦痛

   を感じていなくても,他の子どもであれば心身の苦痛を感じる蓋然性の高いものを含む」とし,法よりも幅広く

   定義している。

 〈2〉 基本理念(第3条)

    いじめを禁止するのみならず,いじめを受けた子どもや保護者への対応・支援に加え,いじめを行った子どもがい

   じめを行うこととなった背景を踏まえた対応や,その保護者への支援について取組を進めることが示されてい

   る。

 〈3〉 保護者の責務,市民及び事業者の役割(第6条・第7条)

    保護者の責務,市民及び事業者の役割等を盛り込み,市民ぐるみで子どもを健やかかつ心豊かに育むための

   環境を整備することを規定している。

   (※事業者:健やかで心豊かな子どもの育みに関わるもの。例として,塾・スポーツクラブ・フリースクール等)

 〈4〉 子ども自身の努力等(第3条・第4条・第8条) 

    子ども自身もいじめの防止等の当事者であることの認識を持ち,主体的かつ積極的に行動することを基本理

   念に盛り込んでいる。また,「いじめの禁止」を規定するとともに,「子どもの努力」として,いじめの防止等の

   ための取組を実践するよう努めることや,いじめについて相談するよう努めることを規定している。

 

⑶ 条例の構成

    ・前文

    ・第1章 総則(第1条~第8条)

    目的,定義,基本理念,いじめの禁止,本市の責務,保護者の責務,市民及び事業者の役割,子どもの努力

    ・ 第2章 いじめの防止等のための取組を推進するための基本的施策(第9条~第11条)

    いじめの防止等取組指針,学校いじめの防止等基本方針,本市の施策

          <参考>学校いじめの防止等基本方針については,既に全市立小・中・高・総合支援学校がホームページ等で

         公表済。

    ・ 第3章 子どもの豊かな心と規範意識を育む関係者会議(第12条・第13条)

     いじめ防止対策推進法第14条第1項の「いじめ問題対策連絡協議会」として,学識経験者,保護者・市民団体,関

    係機関,校園長会,京都市関係者等を構成とする関係者会議を開催。

    本市の会議は,

    〈1〉いじめの防止のための取組だけでなく,子どもの豊かな心と規範意識を育むための取組についても協議

      内容として,各機関・団体との連携を図ること

    〈2〉幼児期からの規範意識も重要と考え,幼児教育関係者も構成団体とすること

    〈3〉保護者・市民団体等も構成団体とすること   等が特徴である。

  ・ 第4章 重大事態への対処(第14条・第15条)

  ・ 第5章 いじめ問題調査委員会(第16条~第21条)

     重大事態について,教育委員会の諮問に応じ,調査・審議するため,いじめ問題調査委員会を設置。附属機関の

    構成員には,専門的知識及び経験を有する第三者を構成員とする。

  ・ 第6章 いじめ問題再調査委員会(第22条・第23条)

  ・ 第7章 雑則(第24条)

  ・ 附則

2.施行日

平成26年10月10日金曜日

 

3.今後について

 条例施行についての普及・啓発を行う。また,年内に「豊かな心と規範意識を育む関係者会議」を開催するとともに,「いじめの防止等取組指針」を策定する予定。いじめの防止等に向け,これまで京都市が培ってきた市民ぐるみの取組を生かし,子どもの成長に携わる全てのものが一体となっていじめの防止等に関する取組を推進する。

 

 <参考>

  〇 条例(素案)の概要の取りまとめに至る経過

    ・平成26年2月  4日 第1回京都市いじめ防止対策関係者会議(基本方針素案を検討)

    ・平成26年2月20日 第2回                 〃              (条例素案・指針検討)

    ・平成26年3月  7日 第3回                 〃              (           〃            )

    ・平成26年3月18日 第4回                 〃              (           〃            )

    ・平成26年4月28日 第5回                 〃              (           〃            )

    ・平成26年7月24日 第6回                 〃              (市民意見募集の結果報告・条例案・指針案検討)

 

  〇 条例素案の概要に対する市民意見の募集結果

  ⑴ 募集期間  平成26年6月3日火曜日~平成26年7月2日水曜日

  ⑵ 募集結果  応募者数:561人 意見数:721件

    ※市民意見の募集結果については,生徒指導課のホームページに掲載しています。

     https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000167335.html

 

 

京都市いじめの防止等に関する条例

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〇 「京都市いじめの防止等取組指針」の策定について(平成27年1月策定)

   https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000178040.html

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ファックス:075-213-5237