京都市立学校校長会及び幼稚園長会補助金交付要綱
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2013年8月1日
京都市立学校校長会及び幼稚園長会補助金交付要綱
平成18年6月22日 教育長決定
平成19年6月14日 一部改正
平成22年4月 1日 全部改正
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市の教育活動の充実・発展に向けた京都市立学校校長会及び幼稚園長会(以下「校長会等」という。)の活動を奨励及び支援するため,校長会等に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
- 補助金は,校長会等の活動に要する経費のうち,次に掲げる経費に対して交付する。
(1)調査・研究に要する経費
(2)会員相互及び他団体との連絡協議に要する経費
(3)その他,市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は校長会等からの申請書をもとに,その内容を勘案のうえ,1つの団体につき500万円を限度とし,予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は,補助金交付申請書(第1号様式)によって,活動実施年度の4月1日から6月30日までの間に,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則
(4) 会員名簿
(標準処理期間)
第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項に規定する決定をするものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容の変更に係る市長の承認の申請は,書面によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,実施年月日,場所,参加者数等についての,活動に支障のない程度の変更とする。
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,書面により行うものとする。
(事業完了の届出)
第7条 条例第18条の規定による実績報告は,補助金事業実施報告書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補則)
第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。
附 則
この要綱は,平成18年6月22日から施行する。
附 則
この要綱は,平成19年6月14日から施行する。
附 則
この要綱は,平成22年4月 1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局総合教育センター
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ファックス:075-371-2441