京都市図書館学校への団体貸出取扱要領
京都市図書館利用規程第17条第3項に基づき,学校等への団体貸出しについて必要な事項を定める。
1 目的
この制度は,京都市図書館が所蔵する資料を学校等に貸し出すことにより,学校図書館との連携を図り,学校等における子どもの読書活動の推進に寄与することを目的とする。
2 対象
この制度は,京都市内の幼稚園,小学校,中学校,高等学校,総合支援学校及び京都市中央図書館長がこれに準ずると認めた教育施設(以下「学校等」という。)を対象とする。
3 利用目的
この制度は,授業や朝読書,委員会活動,クラブ活動,放課後活動等,学校の教育活動全般において利用することができる。
利用の形態は,その目的に応じて次の2種類とする。
⑴ 調べ学習のための団体貸出し 教科の学習や総合学習等,特定のテーマを定めた学習に必要な資料を借り受ける場合
⑵ 読書活動のための団体貸出し 子どもの読書活動を推進するために,朝読書や学級文庫などテーマを定めず幅広い資料を借り受ける場合
4 担当図書館
登録及び貸出しは担当図書館(別紙1)において行う。
5 登録
この制度の利用を希望する学校等は,学校団体貸出登録申込書(別紙2)を担当図書館に提出する。登録は学校ごとに行う。翌年度も引き続きこの制度を利用する場合は,年度当初に更新手続を行う。
6 図書貸出券の発行
担当図書館は登録を受け付けた学校等に対して,希望により以下の図書貸出券を発行する。
発行単位 種別 | 学 校 | 幼稚園 | ||
学年用 | 育成学級用 | その他(委員会,放課後活動等) | ||
調べ学習用 | 各1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
読書活動用 | 各1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
7 図書貸出券の再発行
図書貸出券を紛失した場合には,担当図書館で再発行手続を行う。
8 貸出冊数及び貸出期間
貸出しの冊数及び貸出期間は次のとおりとする。ただし,担当図書館の館長が,一般の利用に著しく支障を来たすと判断する場合は,貸出しを制限することができる。
種別 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
調べ学習用 | カード1枚につき40冊 | 一箇月以内 |
読書活動用 | カード1枚につき200冊 |
9 取扱責任者
⑴ 学校等は取扱責任者1名を定める。
⑵ 取扱責任者は司書教諭,図書館担当教諭(図書館主任)又は学校長が認める教職員とする。
⑶ 取扱責任者は担当図書館との連絡,調整にあたる。
10 貸出し及び返却
⑴ 貸出し及び返却は担当図書館で行う。
⑵ 利用時間は担当図書館の開館時間内とする。
⑶ 貸出しには,必ず図書貸出券を持参する。
⑷ 担当図書館は貸出時に団体貸出一覧表を打ち出して学校等へ渡す。
⑸ 担当図書館で資料が不足する場合において,他館で利用可能な資料があり,かつ,当該資料を所有する図書館の了承があるときは,当該資料を取り寄せ,貸し出しすることができる。
⑹ 貸出延長は行わない。
⑺ 貸出中資料への予約受付は行わない。
⑻ 同一図書の複本貸出しは行わない。ただし,担当図書館の館長が一般の利用に支障がないと判断した場合はこの限りでない。
⑼ 利用の1週間前までに別紙3により事前申込みを行う。(調べ学習用の貸出しについて,複数の学校から同一テーマでの依頼が重なる場合は,担当図書館が調整する。)
⑽ 視聴覚資料については貸出しを行わない。
⑾ 延滞資料(返却期限を過ぎた資料のことをいう。以下同じ。)のある場合には新たな貸出しは行わない。
11 督促
延滞資料については,担当図書館より取扱責任者に返却の督促をする。
12 弁償
借り受けた資料を紛失,汚損した場合には,現物をもって弁償することを原則とする。現物が入手不可能な資料については受入価格を弁償する。ただし,やむを得ない事情があるときは弁償を免除することがある。
13 利用にあたっての注意事項
⑴ 学校図書館の資料を優先的に利用したうえで利用すること。
⑵ 借り受けた資料については,学校等が責任を持って利用,保管すること。
⑶ 返却期限に遅れないように注意すること。
⑷ 公共図書館で借り受けた資料で有効であったものについては,次年度以降学校図書費での購入を検討すること。
別紙1 (略)
別紙
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