京都市図書館録音資料貸出取扱要領
京都市中央図書館(以下「中央図書館」という。)が所蔵している録音資料(以下「録音資料」という。)について,京都市図書館利用規程第9条に基づき,視覚障害等のため活字図書の利用が著しく困難な利用者への貸出しを認めるとともに,その取扱いを定める。
1 利用資格
録音資料の貸出しを受けることができる者は,次の要件を満たす者とする。
⑴ 京都市図書館の組織及び運営に関する規則第3条第2項に定める要件を満たす者
⑵ 視覚障害のある者(身体障害者手帳の交付を受けた者),又はその他の障害等のため活字図書の利用が著しく困難な者
2 貸出数及び貸出期間
貸出しを受けることのできる録音資料は,その他の図書館資料と合わせて20点以内(視聴覚資料はそのうち4点以内)とし,その期間は貸出日の翌日から起算して31日以内とする。
3 登録の申込み
⑴ 録音資料貸出登録の申込みは,以下のいずれかの方法によることとし,代理人による申込みも認める。
ア 最寄りの京都市図書館へ来館して申し込む。
イ 電話,FAX又は郵送により,中央図書館へ申し込む。
⑵ 来館による申込みの場合
ア 図書館は,「録音資料貸出制度利用の手引き」を渡して制度の概要及び上記1の利用資格について説明したうえで,利用資格に該当する申込者には「録音資料貸出登録申込書」(様式1,以下「申込書」という。)を渡す。
イ 申込者は,「申込書」に必要事項を記載し,図書館へ提出する。
⑶ 電話,FAX又は郵送による申込みの場合
ア 中央図書館は,「録音資料貸出制度利用の手引き」及び「申込書」を郵送する。
イ 申込者は,「申込書」に必要事項を記載し,身体障害者手帳の写し等を添付して中央図書館へ返送する。
4 図書貸出券の発行
中央図書館は,録音資料貸出しの利用を認めた者(以下「利用者」という。)に対し,識別シールを貼付した図書貸出券を発行する。既発行の図書貸出券がある場合は,回収する。
5 貸出し及び返却
⑴ 録音資料の貸出し及び返却は以下のいずれかの方法による。
ア 申込時に指定した京都市図書館へ来館。(貸出し及び返却処理は中央図書館で行う。)
イ 在宅貸出制度を利用する。ただし,在宅貸出制度により貸出しを受けた場合は,当該制度に基づき返却する。
⑵ 貸出希望資料の申込みは,貸出申込書(様式2)の提出により受け付ける。
⑶ 中央図書館は,利用可能な録音資料については,速やかに貸出処理を行う。また,貸出中の資料については,予約処理を行う。
⑷ 利用者が現在借りている資料を引続き借りたいと希望したときは,中央図書館は,次のことを確認したうえで,貸出延長ができる。
ア 延滞している資料がないこと
イ 当該資料に他の利用者の予約がかかっていないこと
ウ 当該資料が既に貸出延長されていないこと
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