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道路区域に関する証明・閲覧について〔明示第一・第二担当〕

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2017年11月15日

1 道路区域明示図について

 道路区域明示図とは、道路管理者が管理する道路の範囲を示した図面です。

 区画整理事業により整備された地域の道路以外は、土地の境界と道路の区域が一致しないことがあるため、道路区域明示図は土地の境界に関する証明に利用することができません。不動産登記を行う場合は、別途、市有財産境界明示図等の土地の境界に関する証明書が必要になります。 

2 道路区域決定図について

 道路区域決定図は、京都市が管理する道路法による道路が新たに造られた場合、拡幅又は経路が変更された場合、私道を市道として認定した場合に作成される図面です。

 道路の区域内は、京都市が所有する土地で構成されますので、不動産登記における筆界確認書に代わるものとして利用することができます。

 ※一部、適用できないものがありますのでご注意願います。

3 閲覧方法について

 道路明示課又は各土木みどり事務所に設置しているタッチパネル式コンピュ―タで、道路の区域等が決められている箇所を検索することができます。

 図面の原本は道路明示課で保管しておりますので、原本を閲覧されたい場合や証明発行を希望される方は、お手数ですが、道路明示課へお越しください。

4 証明書の発行について

 道路明示課で道路区域明示図や道路区域決定図等の証明書を発行しています。また、道路区域明示図及び道路区域決定図はどなたでも申請をすることができます。

 原則、即日に発行しておりますが、申請枚数が多い場合等は後日の発行となることがありますので、ご了承願います。
 なお、証明書の発行手数料は1枚350円です。

5 道路幅員の証明について

道路幅員の証明は、下記のとおり、管轄の土木みどり事務所で行っています。詳細は、土木みどり事務所に御確認ください。

 ・北部土木みどり事務所  電話075- 492 - 3111(管轄区:北・上京)

 ・左京土木みどり事務所  電話075 - 791 - 9134(管轄区:左京)

 ・東部土木みどり事務所  電話075 - 591 - 0013(管轄区:東山・山科)

 ・南部土木みどり事務所  電話075 - 691 - 3158(管轄区:下京・南)

 ・西部土木みどり事務所  電話075 - 871 - 6721(管轄区:右京・中京)

 ・京北・左京山間部土木みどり事務所 電話075 - 852 - 1819(管轄区:右京区京北 左京区山間部)

 ・西京土木みどり事務所  電話075 - 392 - 9260(管轄区:西京)

 ・伏見土木みどり事務所  電話075 - 611 - 5371(管轄区:伏見)

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路明示課

電話:075-222-3566

ファックス:075-213-0174

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