道路の認定及び廃止について〔台帳担当〕
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2023年4月1日
1 道路の認定について
道路の開設は、路線の認定、区域決定、権原取得、供用開始といった道路法の手続きを経て行います。
・路線の認定・・・市会の議決を得て道路の位置を特定
・区域決定・・・道路の延長と幅員を定めて区域を決定
・権原取得・・・土地の所有権を京都市に移転
・供用開始・・・道路を一般の通行の用に供する手続き
区域決定がなされた時点で、私権の制限を含む道路法の規定の一部が適用され、供用開始の公示を行うことにより、道路の開設がなされて道路法がすべて適用され、法に基づき本市が管理することとなります。
2 道路の廃止について
認定道路が機能を失い、一般の通行の用に供する必要がなくなった場合又はこれに代わるべき道路が新たに建設された場合は、従前の道路を廃止する手続きを行います。
認定道路の廃止は、原則として、次のとおり、条件があります。
・原則として、廃止する路線に隣接するすべての土地所有者の承諾が必要
・道路の敷地が民有土地である場合を除き、市有地等の売払いが必要
・市会の議決が必要 など
認定道路の廃止の手続きの流れ
(1)事前相談
・廃止条件に適合しているかを審査
(2)事前相談書の受付
・廃止箇所には、道路の区域が明示され、路線の起点又は終点が含まれること
(3)土木みどり事務所等の関係機関へ照会((2)から1箇月半から2箇月程度で回答)
・道路としての通行機能や地下占用物の有無 など
・廃止又は区域変更の可否 など
(4)申請書の交付及び受付
・廃止可能であることが確認できれば、申請書を交付
・提出書類が全て整っていることを確認の上で受付
・申請書の受付の締切りは各市会の3箇月前
市会は年4回(5月、9月、11月、2月)
(5)売渡しの手続き
・廃止の公示後、管理期間(※)を経て、行財政局で売渡し手続き
※管理期間…道路法には、不要物件管理期間として、市道の場合は2箇月間、府道の場合は4箇月間、
従前の管理者(本市)が管理しなければならない旨が定められています。
詳細は、当課台帳担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路明示課
電話:075-222-3566
ファックス:075-213-0174