スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

宅地開発等に伴う道路の指導

ページ番号187026

2023年5月22日

 

  市街化区域又は市街化調整区域内において開発行為をしようとする者は市長の許可を受けなければならないとされています。(都市計画法第29条)
 また、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該開発行為により設置される公共施設の管理者と協議をしなければなりません。(都市計画法第32条)

 このため、開発行為をしようとする者に既存認定道路に係る同意を行い、設置される道路についての協議を行うとともに、工事完了検査、引継ぎを受ける道路の用地の帰属手続、道路法に基づく路線認定、区域決定及び供用開始手続に必要な資料の作成を行っています。
 また、道路管理者以外の公的機関が実施する事業に関連した道路整備計画について、事前協議を行い、承認を与えるとともに、工事完了検査、引継ぎを受ける道路の用地の寄付手続、道路法に基づく路線認定等の一連の法手続に必要な資料作成の指導を行っています。

 

 

宅地開発等に伴う協議状況
年度 協議件数
平成25123
平成26138
平成27109
平成28103
平成2979
平成3091
令和1121
令和286
令和3104
令和480

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

フッターナビゲーション