道路の現状変更
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2023年5月22日
道路に関する工事又は維持については道路管理者が行うのが原則ですが、道路管理者以外の者でも道路管理者の承認を受ければ行うことができます。(道路法第24条)
一般にこのような工事を「道路敷一部現状変更工事」といい、工事をしようとする者は工事目的、場所、延長等を記載した申請書を道路管理者に提出しなければなりません。
申請を受理した道路管理者は、当該工事の必要性、設計及び実施計画の合理性並びに道路管理上の支障の有無等を、総合的に判断して、承認等を行うとともに、工事完了検査、道路区域の変更(拡幅)を伴う場合の道路用地の寄付手続、道路法に基づく区域変更、供用開始手続に必要な資料の作成を行っています。
年度 | 承認件数 |
---|---|
平成25 | 656 |
平成26 | 604 |
平成27 | 810 |
平成28 | 783 |
平成29 | 758 |
平成30 | 765 |
令和1 | 764 |
令和2 | 718 |
令和3 | 640 |
令和4 | 606 |
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路河川管理課
電話:075-222-3564
ファックス:075-213-0167