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道路の占用許可

ページ番号17149

2023年5月8日

 

 道路に足場、仮囲い等の一定の工作物や施設などを設けて継続して道路上を使用しようとする場合には、道路管理者の許可が必要であり、道路の管理上支障のない範囲で許可を受けることができます。

 これを「道路の占用許可」と言いますが、本市の管理道路については土木みどり事務所が窓口となります。

各土木みどり事務所の連絡先(市外局番は075)
        行政区     土木みどり事務所名  電話番号 
北区・上京区北部土木みどり事務所 492-3111 
左京区(花脊・久多・広河原除く)左京土木みどり事務所791-9134
東山区・山科区東部土木みどり事務所 591-0013 
下京区・南区 南部土木みどり事務所 691-3158 
中京区・右京区(京北除く) 西部土木みどり事務所 871-6721 
西京区 西京土木みどり事務所 392-9260 
伏見区 伏見土木みどり事務所 611-5371 
右京区京北、左京区花脊・久多・広河原 京北・左京山間部土木みどり事務所 852-1819 

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