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工事・施設整備段階

ページ番号4513

2009年11月27日

 

道路などの工事 

 

 建物などの除却が完了した区域から道路や地下鉄工事を進めています。また,移転先の北側低層住宅ゾーンは先行して道路造成,整地工事を進めました。 

 

 

換地計画の決定(平成15年12月) 

 

 再開発事業区以外の区域の工事を進めるとともに,権利調整ができた段階で換地計画(清算金明細を除く)を平成15年12月に決定しました。 

 

 

特定仮換地指定 

 

 換地計画(清算金明細を除く)を決定した後に,市街地再開発事業区への換地の申出を行った方に対する仮換地指定(この場合は特定仮換地指定という)を平成15年12月に行い,市街地再開発事業への参加者を確定しました。 

 

 

市街地再開発事業の事業計画決定(平成16年2月)

 

 特定仮換地指定の後に,市街地再開発事業の事業計画の縦覧を行い,京都府による事業計画の認可を受け平成16年2月に決定しました。

 

 

権利変換を希望しない旨の申出 

 

 市街地再開発事業の事業計画を決定した後,30日以内(平成16年3月12日まで)に権利変換計画を希望しない旨の申出(地区外転出の希望)を行う必要があり,1権利者からの申出がありました。 

 

 

権利変換計画の認可(平成16年6月) 

 

 市街地再開発事業の評価基準日(平成16年3月13日)時点の権利をもとに権利変換計画(従前の権利を再開発施設の床などに変換)を定めて,「市街地再開発審査会」の議決を経て計画の縦覧を行い,平成16年6月に権利変換計画の京都府知事からの認可を受けました。

 

 

市街地再開発施設の工事(平成17年11月~) 

 

 権利変換期日(平成16年7月12日)以後,建物除却及び整地工事を進める一方,再開発施設の実施設計を平成16年度に完了しました。平成17年10月に,再開発施設工事の業者が決定し,平成17年11月から着工しました。   

お問い合わせ先

京都市 建設局都市整備部市街地整備課

電話:075-222-3580

ファックス:075-213-3586

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