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事業段階

ページ番号4496

2009年11月27日

 

再開発事業区への換地の申出

 

  市街地再開発事業においては,市街地再開発事業区を定めた土地区画整理事業の事業計画決定から60日以内(平成14年11月2日まで)に換地を希望する旨の申出を行う必要があり,5名の権利者からの申出を受理しました。

 

 

換地設計

 

  事業計画を決定した後,土地区画整理審議会の同意を得て,宅地地積,借地地積の適正化を定めるとともに,評価員の意見に基づき,土地評価基準,換地設計基準を定めました。さらに,その基準に基づいて,市街地再開発事業区への申出と,土地利用構想図の方針を基に,まちづくり検討会住民部会で測量,移転,補償,換地などの内容を説明し,その後に個別説明を行い,換地の位置,面積などを定めた換地設計を行いました。

 

 

仮換地指定

 

 換地設計に基づき,再開発事業区以外の区域については,各権利者の同意を得た部分から順次,仮換地指定を行いました。指定を行った後,建物などの移転,道路などの工事を進めています。第一次仮換地指定(平成14年12月)から工事の必要な部分ごとに順次進めています。 

 

 

建物などの移転

 

  仮換地指定を行った権利者に対して,建物などの移転について契約を行い,仮換地への移転が完了した後に権利者自身が従前の建物などを除却します。 

お問い合わせ先

京都市 建設局都市整備部市街地整備課

電話:075-222-3580

ファックス:075-213-3586

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