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外部監査

ページ番号133770

2022年12月20日

外部監査制度について


 外部監査制度は、地方自治法の改正により、平成11年度に導入されたもので、地方公共団体の監査機能の充実を図るものです。

 本市が、市会の議決を経て、公認会計士、弁護士、税理士等の外部の監査能力を有する者と契約を締結し、監査を受けるものです。

 監査委員が実施する監査と外部監査人が実施する監査は、それぞれ独立したものです。


 

お問い合わせ先

京都市監査事務局  電話:075-212-2688 FAX:075-212-2404

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