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監査等の種類

ページ番号131154

2023年7月11日

監査等の種類は、次のとおりです。

1 監査

1-1 一般的な監査

(1) 定期監査

 根拠法令:地方自治法第199条第1項及び第4項

 内容:収入、支出、財産管理、工事の施行など本市の財務事務の執行等に関し、毎年度、定期的に実施する監査です。

  →定期監査(事務)の実施状況はこちら

  →定期監査(工事)の実施状況はこちら

(2) 随時監査

 根拠法令:地方自治法第199条第1項及び第5項

 内容:監査委員が必要であると認めたときに実施する監査です。

 

(3) 行政監査

 根拠法令:地方自治法第199条第2項

 内容:財務事務にとどまらず、本市の行政としての事務の執行を対象として、適時に実施する監査です。

  →行政監査の実施状況はこちら

 

(4) 財政援助団体等監査

 根拠法令:地方自治法第199条第7項

 内容:本市が補助金等の財政的援助を行っている団体に対して行う監査及び本市が資本金等の4分の1以上出資している法人に対して行う監査並びに公の施設の指定管理者に対して行う監査です。

  →財政援助団体等監査(事務)の実施状況はこちら

  →財政援助団体等監査(工事)の実施状況はこちら

 

1-2 請求や要求に基づいて実施する監査

(5) 住民の直接請求による事務監査

 根拠法令:地方自治法第75条第1項

 内容:本市の事務の執行に関し、市民の50分の1以上の署名による直接請求があったときに、当該請求に係る事項について実施する監査です。

 

(6) 議会の請求による監査

 根拠法令:地方自治法第98条第2項

 内容:本市の事務の執行に関し、議会から請求があったときに、当該請求に係る事項について実施する監査です。

 

(7) 市長の要求に基づく監査

 根拠法令:地方自治法第199条第6項及び第7項

 内容:本市の事務の執行に関し、市長から要求があったときに、当該要求に係る事項について実施する監査です。

 

(8) 住民監査請求監査

 根拠法令:地方自治法第242条

 内容:市民から、本市の財務会計上の行為について必要な措置を講じるように請求があった場合に行う監査です。

  →住民監査請求監査の実施状況はこちら

  →住民監査請求の手引はこちら

(9) 職員の賠償責任監査

 根拠法令:地方自治法第243条の2の2第3項又は地方公営企業法第34条

 内容:職員の賠償責任に関し、市長又は公営企業管理者から要求があったときに、当該要求に係る事項について実施する監査です。

 

2 審査

(1) 決算審査

 根拠法令:地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項

 内容:市長から提出された決算を対象に、その計数、経理、予算の執行(公営企業特別会計は事業運営)等について実施する審査です。

  →決算審査の実施状況はこちら

 

(2) 基金の運用状況審査

 根拠法令:地方自治法第241条第5項

 内容:市長から提出された報告書を対象に、その運用の状況について実施する審査です。

  →基金の運用状況審査の実施状況はこちら

 

(3) 健全化判断比率等審査

 根拠法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項

 内容: 市長から提出された健全化判断比率等を対象に、その比率の算定等が適切であるかどうかについて実施する審査です。

 なお、健全化判断比率等審査については、平成19年度決算から実施しています。

  →健全化判断比率等審査の実施状況はこちら

 

(4) 内部統制評価報告書審査

 根拠法令:地方自治法第150条第5項

 内容: 市長から提出された内部統制評価報告書を対象に、その評価が適切であるかどうかについて実施する審査です。

 なお、内部統制評価報告書審査については、令和3年度から実施しています。

     →内部統制評価報告書審査の実施状況はこちら

 

 

3 検査

(1) 例月出納検査

 根拠法令:地方自治法第235条の2第1項

 内容: 現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、毎月例日を定めて実施する検査です。

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お問い合わせ先

監査事務局
電話: 075-212-2688 ファックス: 075-212-2404

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