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有害使用済機器の保管・処分の届出の手引

ページ番号237450

2023年3月9日

有害使用済機器の保管等に関する届出手続等の手引

1 有害使用済機器の保管・処分の届出

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、有害使用済機器の保管又は処分を行う事業者は、あらかじめ、その保管又は処分について必要な事項を届け出なければならないと定めています。また、届け出た事項を変更・廃止しようとするときも、同様です。

 京都市内で有害使用済機器の保管又は処分を行う事業者の皆様は、以下の「有害使用済機器の保管等に関する届出手続等の手引」にしたがって、京都市長へ届出を行うとともに、法令に定める基準に従って、適正に保管又は処分を行ってください。

概要

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手引

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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