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公害に関する届出の受付及び相談について

ページ番号234983

2024年3月29日

 京都市では、公害に関する届出の受付や相談は、行政区を管轄する環境共生センターが主な窓口となります。

 各種手続きの内容や提出書類等の詳細は、以下をご確認ください。

 

0 ページ内の目次

1 各種手続一覧
2 建築確認申請を行うときの手続
3 解体等工事を行うときの手続
4 アスベストの除去作業を行うときの手続
5 工場・事業場に特定施設等(空気圧縮機、ボイラーなど)を設置するときの手続
6 特定事業場の代表者が変更になったとき等の手続
7 浄化槽を設置するときの手続
8 公害苦情の相談
9 簡易騒音計の貸出し
10 関係部署

1 各種手続一覧

 公害関係法令(大気汚染防止法や水質汚濁防止法など)に基づく相談や届出は、環境共生センターで受付を行っています。

 届出等の種類や対象となる施設、届出しなければならない時期等については、こちらのページをご覧ください。

2 建築確認申請を行うときの手続

 建築確認申請を伴う(新増築等)場合、申請を行う前に、「公害防止事前相談カード」を提出する必要があります。

 また、事業の用に供する大規模な建築物の新築等をされる方(事業用大規模建築物建築主)は、当該建築物における事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し、提出する必要があります。

公害防止事前相談カード

減量計画書兼廃棄物保管場所設置届

3 解体等工事を行うときの手続

 用途地域として定められた区域(工業専用地域を除く。)で工事を行う場合は、特定建設作業の種類に応じて、作業を実施する7日前までに届出が必要となります。

 また、解体等工事を行う場合は、大気汚染防止法に基づき、建築物等にアスベストが含まれているかを事前に調査し、その結果を掲示することが義務付けられています。

特定建設作業実施届出書

アスベスト事前調査・掲示義務

・解体等工事に係る調査、説明及び掲示の詳細については、こちらのページをご覧ください。

4 アスベストの除去作業を行うときの手続

 アスベスト含有の有無を調査し、吹付け材等にアスベストが使用されている場合は、大気汚染防止法に基づき、解体等工事の開始日の14日前までに必要な届出(特定粉じん排出等作業実施届出)を行うとともに、適切な飛散防止対策を講じることが義務付けられています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

特定粉じん排出等作業実施届出書

5 工場・事業場に特定施設等(空気圧縮機,ボイラーなど)を設置するときの手続

 指定地域内において工場又は事業場に特定施設等を設置しようとする場合、その特定施設等の設置の工事着手する所定の期日までに、特定施設設置届出書等を提出する必要があります。

特定施設設置届出書等

6 特定事業場の代表者が変更になったとき等の手続

 届出者の氏名や住所(法人にあっては、代表者の氏名)等に変更が生じた場合、変更が生じた日から30日以内に氏名等変更届出書を提出する必要があります。

 また、届出者の地位の承継が生じた場合、承継届出書を提出する必要があります。

氏名等変更届出書及び承継届出書

7 浄化槽を設置するときの手続

 京都市では、公共下水道認可区域外等にお住まいの方々の健康で快適な生活を確保するとともに、河川の水環境保全のため、トイレの排水だけでなく、台所や風呂、洗たく等の生活雑排水を併せて処理できる浄化槽の設置を推進しています。

 浄化槽の設置に当たっては、事前に届出が必要となります。また、浄化槽を設置するときの状況に応じて必要な書類が異なります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

浄化槽関係届出用紙

浄化槽設置届(浄化槽法に基づく場合)

し尿浄化槽概要書(建築基準法に基づく場合)

8 公害苦情の相談

 市民の皆様からの騒音や悪臭等の公害に関する苦情相談について、発生源に対する立入調査や指導を行うとともに、各関係機関との連携のもと、早期解決に向けて取り組んでいます(苦情相談の実例はこちら)。

 お困りの場合は、行政区を管轄する環境共生センターまでご連絡ください。

9 簡易騒音計の貸出し

 環境共生センターでは、市民の皆様に簡易騒音計の貸出し(無料)を行っています。

 貸出の対象者や期間などの詳細はこちらのページをご覧ください。

10 関係部署

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境指導課

電話:075-222-3955

ファックス:075-213-0922

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