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平成29年度 京都市環境政策局北部まち美化事務所等自動販売機設置事業者の募集について

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2017年2月17日

平成29年度 京都市環境政策局北部まち美化事務所等自動販売機設置事業者の募集について

京都市環境政策局北部まち美化事務所等自動販売機設置事業者募集要項

 京都市では,京都市環境政策局北部まち美化事務所等(以下「まち美化事務所等」という。)に自動販売機を設置していただく自動販売機設置事業者(以下「設置事業者」という。)を募集します。
 なお,この募集要項には概要のみを記載していますので,募集に参加される方は,必ず詳細を仕様書で確認したうえで,各事項を御承知のうえ,お申込みください。

1 設置目的

 市有財産のさらなる有効活用を図るとともに,ごみ収集業務等に従事する職員の水分補給の観点から,まち美化事務所等に飲料自販機を設置します。

2 設置場所

 京都市北部まち美化事務所等(8事業所)
 ※具体的な設置場所は仕様書を確認してください。

3 設置事業者

 自動販売機を以下のとおりに設置するため,設置事業者を募集します。なお,設置事業者の決定方法は,仕様書を参照してください。
グループ

設置番号(※仕様書別紙1参照)

台数

最低使用料

第4グループ

上京1,東部3,山科4,南部4,西部4

西京4,西京5,伏見4,生環分1

9台

129,700円

 ※最低使用料は,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの使用料です。
 ※第1,第2グループ及び第3グループは平成28年度の設置事業者が引き続き設置するため,公募は行いません。

4 取扱商品及び販売価格

(1) 取扱商品
   缶,ペットボトル等の密閉式の容器に入った飲料(スポーツドリンク,ジュース,茶,水,コーヒー,紅茶及びこれらに類する商品)とし,酒類の販売は行ってはいけません。なお,ノンアルコールであっても,外見上アルコール飲料と誤認するような飲料の販売も禁止します。ごみ収集業務等に従事する職員の水分補給の観点から,自動販売機への投入商品については, 商品の種類に偏りがないようにするとともに,まち美化推進課やまち美化事務所等からの要望をできる限り反映してください。
(2) 販売価格
   標準販売価格(定価)としてください。

5 設置機種等(詳細は仕様書を確認してください。)

(1) 環境に配慮したものとしてください。
(2) 電気子メーターを設置してください。
(3) 冷たい商品と温かい商品が同時に販売できる機種としてください。

6 維持管理等

 設置事業者において,自動販売機の設置から商品の補充,メニューチェンジ,空容器の回収・リサイクル,金銭管理,故障時の対応,定期点検並びに自動販売機内部,外観及びその周辺の清掃・美化までの自動販売機の設置管理運営に必要な一切の維持管理業務を行っていただきます。

7 応募資格要件

 仕様書を確認してください。

8 設置期間

 平成29年4月1日から平成30年3月31日までとします。
 平成30年度の自動販売機設置につきましては,第1,第2及び第3グループに合わせて再公募を行います。

9 申込受付期間

 平成29年2月17日(金曜日)~平成29年2月24日(金曜日)必着 

10 質問及び回答

(1)質問(持参のみ)
 平成29年2月17日(金曜日)~平成29年2月21日(火曜日) 
 午前9時から12時及び午後1時から5時 ※土曜日,日曜日及び祝日を除く。
(2)回答
 質問収受日の翌日から起算して3営業日以内に環境政策局まち美化推進課ホームページに掲載して回答します。

11 設置事業者の決定

(1)決定方法
   本市が設定した最低使用料以上で,最高金額である応募者を設置事業者に決定します。
   詳細は,仕様書を参照してください。
(2)決定予定日
   平成29年3月3日(金曜日)頃の予定
(3)決定後の公表
   環境政策局まち美化推進課ホームページにおいて設置事業者の決定状況を掲載します。

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課
電話:075-213-4960

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